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適性診断は義務なの? どのような場合に受診しなければならないの?
説明します。
自動車運送事業者は、事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者に対し、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければいけません。また、運行管理者は、適性診断の結果に基づき、個々の運転者の運転特性を踏まえた適切な指導を行わなければいけません。
次の種類があります。
種類 | 対象 | 受診時期 | 診断時間 | 内容 | |
---|---|---|---|---|---|
一般診断 | 任意 | 任意 | 約2時間 | 運転者の運転特性を明らかにするため、安全運転にとって必要なドライバーの心理・生理の特性を、科学的に測定し、結果について助言・指導を行う。 | |
初任診断 | 新たに採用された者 | 旅客 | 当該旅客自動車運送事業者において、事業用自動車の運転者として選任する前 | 約2時間20分 | 診断の結果を基にプロドライバーとしての自覚、事故の未然防止のための運転行動等及び安全運転のための留意点等について助言・指導を行う。 |
貨物 | 当該貨物自動車運送事業者において、初めてトラックに乗務する前 | ||||
適齢診断 | 65歳以上の者 | 旅客 | 「個人タクシー事業者以外」 65歳に達した日以後1年以内に1回、その後75歳に達するまで3年以内ごとに1回75歳に達した日以後1年以内に1回、その後1年以内ごとに1回 | 約2時間20分 | 診断の結果を基に、加齢による身体機能の変化の運転行動への影響を認識してもらい、事故の未然防止のための身体機能の変化に応じた運転行動について助言・指導を行う。 |
「個人タクシー事業者」 当該事業の許可に付された期限の更新の日において、65歳以上である場合、当該期限の更新の申請前 | |||||
貨物 | 65歳に達した日以後1年以内、その後3年以内ごとに1回 | ||||
特定診断Ⅰ | ①死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしたことがない者 ②軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に事故を起こしたことがある者 | 当該事故を起こした後、再度事業用自動車に乗務する前 | 約2時間40分 | 交通事故を引き起こすに至った状況等について聞き取りを行い、運転経歴等を参考に、交通事故の再発防止に必要な運転行動等についての助言・指導を行う。 | |
特定診断Ⅱ | 死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こした者 | 約5時間 | 受診者の運転性向の基本要因に係る諸特性を明らかにするとともに、交通事故を引き起こすに至った運転特性及びその背景となった要因などを参考に、交通事故の再発防止に必要な運転行動等について助言・指導を行う。 |
なるほど。結構種類があるんだな...
受診義務のある診断を間違わないことが大切です。
また、受診して終わりではなく、運転者の指導に活用しなければ意味がありませんし、当然、記録を保管していないと、受診・指導したことを証明できません。
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