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実施していますか? 「車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全衛生教育」

安全衛生関連
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労働基準監督署から「車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全衛生教育」を実施しているか聞かれたけど、実施する必要があるの?

労働安全衛生規則において、「事業者は、車両系荷役運搬機械【注:フォークリフト、貨物自動車などのことです。】等を用いて作業を行うときは、当該作業の作業指揮者を定め、その者に作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。(第151条の4)」及び 「事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業又は貨物自動車から卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に作業を直接指揮させなければならない。(第151条の70)」と定められています。更に、その作業指揮者の職務を遂行するために必要な教育内容として厚生労働省の通達(基発第133号昭和60年3月13日付、基発第650号平成4年12月11日付)で示されています。

また、通達により車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育実施要領が示されております。

説明します。

目的

労働安全衛生規則第151条の2に規定する車両系荷役運搬機械等(以下「車両系荷役運搬機械等」と いう。)を用いた荷役運搬作業の安全を確保するため、この作業を直接指揮する者等に対し、当該職務 の遂行に必要な知識等を付与する。

対象者

車両系荷役運搬機械等を用いた作業を直接指揮・監督する者であって、新たに選任される者及び選任 されて間もない者とすること。

実施者

車両系荷役運搬機械等を用いた作業を行う事業者又は当該教育を行う安全衛生団体等とすること。

実施方法

(1) 教育カリキュラムは、別紙の「車両系荷役運搬機械等作業指揮者に対する安全教育カリキュラム」 によること。

(2) 教材としては、「作業指揮者必携(車両系荷役運搬機械等)」(陸上貨物運送事業労働災害防止 協会発行)が適当と認められること。

(3) 安全衛生団体等が行うものにあっては、1回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。

(4) 安全衛生団体等が実施する場合の講師については、労働安全コンサルタント若しくは陸上貨物運 送事業労働災害防止協会に所属する安全管理士又は別紙の教育カリキュラムの科目について学識経 験を有する者を充てること。

修了の証明等

(1) 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。

(2) 安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、修了者に対して、その修了を証 する書面を交付する等の方法により所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿 を作成し、保管すること

車両系荷役運搬機械等作業指揮者に対する安全教育カリキュラム

科目範囲時間
1 作業指揮者の職務等(1) 荷役運搬作業等に関する知識1.5
(2) 作業指揮者の選任及び職務
(3) 作業指揮者の心構え
(4) 作業計画
2 車両系荷役運搬機械等による作業(1) 車両系荷役運搬機械等の種類とその特性3.5
(2) 車両系荷役運搬機械等による作業
(3) 荷役運搬のための器具、用具
(4) 作業者の適性配置
(5) 服装及び保護具の確認
(6) 力学に関する知識
3 災害事例等(1) 異常時の措置1.0
(2) 災害事例
4 関係法令労働安全衛生法令等の関係条項1.0
7.0

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                          行政書士 眞坂卓也事務所
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