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労働基準監督署から「積卸し作業指揮者安全衛生教育」を実施しているか聞かれたけど、実施する必要があるの?
労働安全衛生規則第151条の62、及び70と第420条により、一つの荷でその重量が100キログラム以上のものを、貨物自動車等(構内運搬車、貨物自動車又は貨車)に積卸し作業を行うときは、安全を確保するため、その作業を直接指揮する者を定め業務を遂行するよう義務づけられています。
加えて、積卸し作業指揮者には職務に必要な知識を付与するための教育を実施することが必要とされております(昭和60年3月13日付け 基発第133号)。
また、積卸し作業の作業指揮者等安全教育実施要領には下記のとおり定められております。
目的
陸上貨物運送事業における構内運搬車、貨物自動車又は貨車(以下、「貨物自動車等」という。)に 荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車等から荷を卸す作業 (ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)(以下、「積卸し作業」という。)の安全を確保 するため、積卸し作業を直接指揮する者等に対し、当該職務の遂行に必要な知識等を付与する。
対象者
1の荷でその重量が100キログラム以上のものの貨物自動車等への積卸し作業を直接指揮・監督する 者であって、新たに選任される者及び選任されて間もない者とすること。
対象者
貨物自動車等への荷の積卸し作業を行う陸上貨物運送事業者又は当該教育を行う安全衛生団体等とす る。
実施方法
(1) 教育カリキュラムは、別紙「積卸し作業の作業指揮者等安全教育カリキュラム」によること。
(2) 教材としては、「積卸し作業指揮者安全実務必携」、「荷役運搬作業の安全作業マニュアル」 (いずれも陸上貨物運送事業労働災害防止協会編)等が適当と認められること。
(3) 安全衛生団体等が行うものにあっては、1回の教育対象人員は50人以内とすること。
(4) 安全衛生団体等が実施する場合の講師については、陸上貨物運送事業労働災害防止協会が行う 「積卸し作業指揮者安全教育講師養成講座」研修を修了した者、当該協会に所属する安全管理士又 は教育カリキュラムの科目について学識経験等を有する者を当てること。
修了の証明等
(1) 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。
(2) 安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、修了者に対して、その修了を証 する書面を交付する等の方法により所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿 を作成し、保管すること。
積卸し作業の作業指揮者等安全教育カリキュラム
科目 | 範囲 | 時間 |
1 積卸し作業指揮者等の職務 | (1)荷役運搬作業における積卸し作業の知識 | 1.0 |
(2)災害発生のしくみと災害発生状況 | ||
(3)作業指揮者の選任及び職務 | ||
(4)作業指揮者の心構え | ||
2 貨物自動車等への積卸し作業 | (1)荷の品目等 | |
(2)構内運搬車、貨物自動車、貨車の種類とその特性 | ||
(3)荷役機械等の種類とその対策 | ||
(4)使用器具及び工具の点検 | ||
(5)作業箇所の安全確認 | ||
(6)服装及び保護具の確認 | ||
(7)構内運搬車等への積卸し作業 | ||
(8)ロープ掛け、ロープ解きの作業及びシート掛け、シート外しの作業 | ||
3 異常時等における措置と災害事例 | (1)異常時の措置 | 1.0 |
(2)災害発生時の措置 | ||
(3)災害事例 | ||
4 関係法令 | 労働安全衛生法令等の関係条項 | 1.0 |
計 | 7.0 |
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