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「交通労働災害防止のためのガイドライン」を遵守していますか?

安全衛生関連
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労働基準監督署から「交通労災ガイドライン」を遵守しているか聞かれたけど、恥ずかしながら何のことかわからない...

交通労働災害は、全死亡災害の役3割を占めるなど労働災害防止の重要な課題となっております。

ガイドラインには次のように定められておりますので説明します。

交通労働災害防止のためのガイドラインの概要

このガイドラインは、労働安全衛生関係法令や「⾃動⾞運転者の労働時間等の改善のための基準」とともに、交通労働災害の防止を図るための指針となるものです。

目的

1 目的
このガイドラインは、改善基準告示(「⾃動⾞運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)とともに、
◆交通労働災害防止のための管理体制の確⽴
◆適正な労働時間等の管理、⾛⾏管理
◆教育の実施
◆健康管理
◆交通労働災害防止に対する意識の⾼揚
◆荷主、元請による配慮
などの積極的な推進により、交通労働災害の防止を目的とするものです。
2 対象となる交通労働災害
対象となる交通労働災害は、道路上と事業場構内での⾃動⾞と原動機付き⾃転⾞(以下「⾃動⾞等」という)の交通事故による労働災害です。
3 事業者・運転者の責務
事業者の責務:労働者に⾃動⾞等の運転を⾏わせる事業者は、このガイドラインを指針として、事業場での交通労働災害を防止しましょう。
運転者の責務:⾃動⾞等の運転を⾏う労働者は、交通労働災害を防止するため、事業者の指示など、必要な事項を守り、事業者に協⼒して交通労働災害の防止に努めましょう。

交通労働災害防止のための管理体制等

1 交通労働災害防止のための管理体制の確⽴
事業者は、安全管理者、運⾏管理者、安全運転管理者などの交通労働災害防止に関係する管理者を選任し、役割、責任、権限を定め、管理者に対し必要な教育を⾏いましょう。
2 方針の表明、目標の設定、計画の作成・実施・評価・改善
事業者は、安全衛生方針を表明し、目標を設定しましょう。目標を達成するため、労働時間の管理、教育を含む安全衛生計画を作成し、計画を実施し、評価・改善しましょう。
3 安全委員会における調査審議
安全委員会などで交通労働災害の防止について調査・審議をしましょう。

適正な労働時間等の管理、⾛⾏管理

1 適正な労働時間の管理、⾛⾏管理
◆疲労による交通労働災害を防止するため、改善基準告示を守り、適正な⾛⾏計画によって、運転者の⼗分な睡眠時間に配慮した労働時間の管理をしましょう。
◆⼗分な睡眠時間を確保するために必要な場合は、より短い拘束時間の設定、宿泊施設の確保などを⾏いましょう。
◆⾼速乗合バス、貸切バス事業者については、運転者の過労運転を防止するため、国⼟交通省が定めた交替運転者の配置基準を守りましょう。
2 適正な⾛⾏計画の作成
次の事項を記載した⾛⾏計画を作成し、運転者に適切な指示をしましょう。
◆⾛⾏の開始・終了の地点、日時
◆運転者の拘束時間、運転時間と休憩時間
◆⾛⾏時に注意を要する箇所の位置
◆荷役作業の内容と所要時間(荷役作業がある場合のみ)
◆⾛⾏経路、経過地の出発・到着の日時の目安
運⾏記録計(タコグラフ)を活用して乗務状況を把握しましょう。計画どおり
⾛⾏できなかった場合は、原因を把握し、次回の⾛⾏計画の⾒直しを⾏い、
運転者の疲労回復に配慮しましょう。
3 点呼の実施とその結果への対応
◆疾病、疲労、飲酒などで安全な運転ができないおそれがないか、乗務を開始させる前に点呼によって、報告を求め、結果を記録しましょう。
◆睡眠不⾜や体調不良などで正常な運転ができないと認められる場合は、運転業務に就かせないなど、必要な対策を取りましょう。
4 荷役作業を⾏わせる場合の対応
◆事前に荷役作業の有無、運搬物の重量などを確認し、運転者の疲労に配慮した⼗分な休憩時間を確保しましょう。
◆荷役作業による運転者の⾝体負荷を減少させるため、適切な荷役用具・設備を備え付けましょう。
◆荷を積載するときは、最大積載量を超えない、偏荷重が生じないようにしましょう。

教育の実施

1 教育の実施
◆雇入れ時の教育
交通法規、改善基準告示などの遵守、睡眠時間の確保、飲酒による運転への影響、睡眠時無呼吸症候群の適切な治療、体調の維持の必要性について教育を⾏いましょう。必要に応じて、ベテランが添乗し、実地の指導をしましょう。
◆日常の教育
改善基準告示の遵守、⼗分な睡眠時間の確保、交通事故発生情報、デジタル・タコグラフ、ドライブ・レコーダーの記録などから判明した安全⾛⾏に必要な情報に関する事項、交通安全情報マップ、関係法令改正などについて教育を⾏いましょう。
◆交通危険予知訓練
イラストシート、写真などを使って、危険性を予知し、防止対策を⽴てることによって、安全を確保する能⼒を⾝につけさせる交通危険予知訓練を実施しましょう。
2 運転者認定制度など
◆運転者認定制度
教育指導の受講者、試験の合格者に対して、運転業務を認める認定制度を導入しましょう。
◆マイクロバス・ワゴン⾞などで労働者を送迎する場合は、⼗分技能がある運転者を選任しましょう。

交通労働災害防止に対する意識の⾼揚

1 交通労働災害防止に対する意識の⾼揚
ポスターの掲示、表彰制度、交通労働災害防止大会の開催などにより、運転者の交通労働災害防止に対する意識の⾼揚を図りましょう。
2 交通安全情報マップの作成
交通事故発生情報、デジタル・タコグラフやドライブ・レコーダーの記録、交通事故の危険を感じた事例(ヒヤリ・ハット事例)に基づき、危険な箇所、注意事項を示した交通安全情報マップを作成し、配布・掲示などを⾏いましょう。

荷主・元請事業者による配慮

荷主と運送業の元請事業者は、交通労働災害防止を考慮した適切で安全な運⾏のため、事業者と協働して取り組みましょう。
◆荷主・元請事業者の事情による、直前の貨物の増量による過積載運⾏を防止しましょう。
◆到着時間の遅延が⾒込まれる場合、改善基準告示を守った安全運⾏が確保されるよう、到着時間の再設定、ルート変更を⾏いましょう。
◆荷主・元請事業者は、改善基準告示に違反し、安全な⾛⾏ができない可能性が⾼い発注をしないようにしましょう。
◆荷主・元請事業者は、荷積み・荷卸し作業の遅延で予定時間に出発できない場合、到着時間の再設定をし、荷主の敷地内で待機できるようにしましょう。

健康管理

1 健康診断
運転者について健康診断を確実に実施し、保健指導をしましょう。
所⾒が認められた運転者には、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」に基づき、適切な対応をしましょう。
2 面接指導等
⻑時間にわたる時間外・休日労働を⾏った運転者については、面接指導とともに、労働時間の短縮などの適切な対応をしましょう。
3 心身両面にわたる健康の保持増進
事業場での健康の保持、増進に努めましょう。
4 運転時の疲労回復
運転者に対して、ストレッチなどで運転時の疲労回復に努めるよう指導しましょう。

その他

1 異常気象などの対応
異常気象や天災の場合は、安全を確保するため、⾛⾏の中止や一時待機など、運転者に必要な指示をしましょう。
2 ⾃動⾞の点検
事業者は⾛⾏前に必要な点検をして、異常があった場合は、直ちに補修などの措置を取りましょう。
3 ⾃動⾞に装備する安全装置等
⾃動⾞に必要な安全装置を整備しましょう。

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