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「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」を遵守していますか?

安全衛生関連
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労働基準監督署から「荷役ガイドライン」を遵守しているか聞かれたけど、恥ずかしながら何のことかわからない...

ガイドラインでは、陸運業に従事する労働者の荷役作業での労働災害を防止するために、陸運事業者はもちろん、荷主配送先元請事業者などが取り組むべき事項を具体的に示されています。
陸運事業者は、このガイドラインを指針として、労災防止対策の積極的な推進に努めることが求められます。
また、「運送の都度、荷の種類、荷役場所や施設・設備などが異なる場合が多い」「荷主先での荷役作業については、労働者に直接、指示や支援をしにくい」といった荷役作業の特徴を踏まえ、荷主等(荷主、配送先、元請け事業者など)にも荷役作業の安全対策について協力を求めています。

そのポイントについて説明いたします。

  1. 安全管理体制の確立等
  2. 荷役作業における労働災害防止措置(基本的な対策)
  3. 墜落・転落による労働災害の防止対策
  4. フォークリフトによる労働災害の防止対策
  5. クレーン等による労働災害の防止対策
  6. コンベヤーによる労働災害の防止対策
  7. ロールボックスパレット等による労働災害防止対策
  8. 転倒による労働災害の防止対策
  9. 腰痛防止対策
  10. その他の労働災害の防止対策
  11. 荷役作業の安全衛生教育の実施
  12. 陸運事業者と荷主等との連絡調整
  13. 自動車運転者に荷役作業を行わせる場合の措置
  14. 陸運事業者間で業務請負等を行う場合の措置
  15. 荷主等が実施すべき労働災害防止のポイント
  16. 【荷主等の実施事項】安全管理体制の確立等
  17. 【荷主等の実施事項】荷役作業における労働災害防止措置(基本的な対策)
  18. 【荷主等の実施事項】墜落・転落による労働災害の防止対策
  19. 【荷主等の実施事項】フォークリフトによる労働災害の防止対策
  20. 【荷主等の実施事項】クレーン等による労働災害の防止対策
  21. 【荷主等の実施事項】コンベヤーによる労働災害の防止対策
  22. 【荷主等の実施事項】ロールボックスパレット等による労働災害の防止対策
  23. 【荷主等の実施事項】転倒、腰痛、その他による労働災害の防止対策
  24. 【荷主等の実施事項】荷役作業の安全衛生教育の実施
  25. 【荷主等の実施事項】陸運事業者と荷主等の連絡調整
  26. 【荷主等の実施事項】自動車運転者に荷役作業を行わせる場合の措置
  27. 詳しく知りたい方は

安全管理体制の確立等

○荷役作業の担当者の指名
安全管理者、安全衛生推進者等から荷役災害防止の担当者を指名して、荷役作業の安全対策や荷主等との連絡調整等を行ってください。
○安全衛生方針の表明等
荷役作業の労働災害防止に組織的かつ継続的に取り組むため、「荷役作業における労働災害防止を盛り込んだ安全衛生方針の表明」「安全衛生目標の設定」「荷役作業のリスクアセスメントの実施」「安全衛生計画の作成」に取り組んでください。
○荷主等との安全衛生協議組織の設置
安全委員会、安全衛生委員会等で荷役作業における労働災害防止について調査審議してください。
反復・定例的に荷の運搬を請け負う荷主等と安全衛生協議組織を設置して、荷主先での荷役作業における労働災害の防止対策について協議してください。

荷役作業における労働災害防止措置(基本的な対策)

○荷役作業の有無の事前確認
運送の都度、荷主等の事業場で荷役作業を行う必要があるか確認してください。
○保護帽、安全靴の着用等
作業内容に配慮した服装、保護帽、安全靴を着用させてください。
○自社内の荷役場所を安全に作業が行えるよう改善
自社内の荷役場所について、十分な作業スペースの確保、床の凹凸や照度の改善、混雑の緩和、荷や資機材の整理整頓、風雨が当たらない荷役スペースの確保、安全な通路の確保等、安全に作業ができるように改善、保持してください。
○その他
陸運事業者の労働者が荷主等から不安全な荷役作業を求められた場合は、荷主等に改善を要請してください。

墜落・転落による労働災害の防止対策

○荷役作業を行う労働者の遵守事項
・作業を行う前に作業場所や周辺の床・地面の凹凸等の確認、整理・整頓を行う
・不安定な荷の上ではできる限り移動しない
・荷締め、ラッピング等は、荷や荷台上で行わず、できる限り地上から、または地上での作業とする
・安全帯を使用する(取付設備がある場合)
・墜落時保護用の保護帽を着用する
・荷や荷台の上での作業は、フォークリフトの運転者等から見える安全な立ち位置を確保する
・荷や荷台の上での作業は、荷台端付近で背を荷台外側に向けないようにし、後ずさりしない
・滑りやすい状態では、耐滑性のある靴を使用する
・あおりを立てる場合には、必ず固定する
・荷台への昇降は、昇降設備を使用する
・荷や荷台への昇降は、三点確保※を実行する
(※手足の4点のうち、どれか1点を動かすときは、必ず残り3点を確保しておくこと)

○墜落防止施設・設備の使用
荷台の上で作業を行う場合は、できる限りあおりに取り付ける簡易作業床や移動式プラットホーム等を使用してください。
○貨物自動車の荷台への昇降設備の使用
最大積載量が2トン以上の貨物自動車に荷の積卸し作業をする場合には、昇降設備の使用が義務付けられています。
○自社内の施設・設備への安全帯取付設備の設置
タンクローリーへの給油作業のようなタンク上部に登って行う作業や荷台に積み上げた荷の上での作業等での墜落・転落災害を防止するため、できる限り施設・設備側に安全帯取付設備(親綱、フック等)を設置してください。

フォークリフトによる労働災害の防止対策

○フォークリフトの運転資格の確認
最大荷重に合った資格を有している労働者が行っているか確認してください。
○定期自主検査の実施
○作業計画の作成
○作業指揮者の配置
労働者が複数で荷役作業を行う場合は、作業指揮者を配置してください。
○フォークリフトを用いて荷役作業を行う労働者の遵守事項
・フォークリフトの用途外使用(人の昇降等)をしない
・荷崩れ防止措置を行う
・運転時にはシートベルトを着用する(シートベルトがある場合)
・フォークリフトを停車したときは逸走防止措置を確実に行う
・マストとヘッドガードに挟まれる災害を防止するため、運転席から身を乗り出さない
・運転者席が昇降する方式のフォークリフトを使用する場合は、安全帯の使用等の墜落防止措置を講じる
・急停止、急旋回を行わない
・荷役作業場の制限速度を遵守する
・バック走行時には、後方(進行方向)確認を徹底する
・フォークに荷を載せての前進時には、前方(荷の死角)確認を徹底する
・構内を通行する時は、安全通路を歩行し、荷の陰等から飛び出さない
○自社内でのフォークリフト使用のルール(制限速度、安全通路等)を定め、見やすい場所に掲示
○通路の死角部分へミラー等を設置(自社内)
通路の死角部分へのミラーの設置等を行うとともに、フォークリフトの運転者に周知してください
○フォークリフトの走行場所と歩行通路を区分(自社内)

クレーン等による労働災害の防止対策

○クレーン、移動式クレーンの運転資格の確認
つり上げ荷重に合った資格を有している労働者が行っているか確認してください。
○定期自主検査の実施
○クレーン等の定格荷重を超えて使用させない
○移動式クレーンの運転者に、設置場所の地耐力、暗渠や埋設物を周知
○移動式クレーンを設置する場所に傾斜がある場合にはできるだけ補正
○移動式クレーンの転倒防止のための敷鉄板を敷設

コンベヤーによる労働災害の防止対策

○コンベヤーを用いて荷役作業を行う労働者の遵守事項
・コンベヤーの反対側に移動する場合は、安全な通路を通る(コンベヤーをまたがない)
・コンベヤーが荷詰まりを起こした場合は、コンベヤーを停止させてから荷詰まりを直す
・コンベヤーを修理、点検する場合は、コンベヤーを停止させてから行う
○通行のためコンベヤーをまたぐ必要がある場所には踏切橋等を設置
(自社内)
○駆動ローラとフレーム、またベルトとの間に指等を巻き込まれないよう覆いを設置(自社内)
○コンベヤーに逸走等防止装置、非常停止装置を設置(自社内)

ロールボックスパレット等による労働災害防止対策

○ロールボックスパレット、台車等を使用して人力で荷役作業を行う労働者の遵守事項
・ロールボックスパレット等に激突されたり、足をひかれたりした場合に備え、安全靴を履き、脚部にプロテクターを装着する
・ロールボックスパレット等を移動させる場合は、前方に押して動かす(引かない)
・トラックの荷台からロールボックスパレット等を引き出す場合は、荷台端を意識しながら押せる位置まで引き出し、その後は押しながら作業する
・ロールボックスパレット等を荷台からテールゲートリフターに移動する場合は、テールゲートリフターのストッパーが出ていることを確認する
・見通しの悪い場所については一時停止して確認するか、声をかける
・停止するときやカーブを曲がる場合は、2m程前から減速する
・重量が重いロールボックスパレット等は、2人で押す
・荷台のロールボックスパレット等は、貨物自動車を運行している際に動かないよう、ラッシングベルト等で確実に固定する

○ロールボックスパレット等の進行方向の視界を確保する
○ロールボックスパレット等と他の物との間に手足等を挟まれることのない
よう、移動経路を整理整頓
○床・地面の凹凸や傾斜をできるだけなくす(ロールボックスパレット等のキャスターが引っ掛かって転倒することを防止するため)

転倒による労働災害の防止対策

○荷役作業を行う労働者の遵守事項
・荷役作業を行う前に、貨物自動車周辺の床・地面の凹凸等を確認する
・後ずさりでの作業はできるだけ行わない
○荷役作業場所等に合わせて、耐滑性、屈曲性のある安全靴を使用
○荷役作業場所の整理整頓、床・地面の凹凸等のつまずき原因をできるだけ
なくす(自社内)
○荷役作業場所の段差をなくす、手すりの設置する、床面の防滑化(自社内)
○台車等の使用(荷物で手がふさがっていると転倒しやすくなるため)

腰痛防止対策

○職場における腰痛予防対策指針(平成25年6月18日付け基発0618第1号)で示された対策の実施
○荷役作業を行わせる事業者の実施事項
・リスクの評価(見積り)(車両運転等の作業におけるアクション・チェックリスト
の活用)
・リスクの回避・低減措置の検討及び実施(運転座席の改善、車両運転の時間管理、
荷物の積み卸し作業における自動化・省力化等
・腰痛予防に関する労働衛生教育の実施
○荷役作業を行う労働者の遵守事項
・荷役作業を行う前に準備運動を行う
・特に、長時間の貨物自動車の運転の後は、直ちに荷役作業を行わず、小休止・休息及びストレッチングを行った後に作業を行う
・中腰の作業姿勢など不自然な作業方法をとらない
・重量物(ロールボックスパレット等)を押す場合には、荷に身体を寄せて背を伸ばし、上体を前傾させて前方の足に体重をかけて押す
・重量の重い荷を人力で取り扱う場合は、2人以上の身長差の少ない作業者で行う
・できるだけ台車等を使用する
○人力荷役について、できるだけ機械・道具を使った荷役作業とするよう
施設、設備を改善

その他の労働災害の防止対策

○荷役作業を行う労働者の遵守事項
・ロープ解きの作業、シート外しの作業を行う場合は、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に行う
・荷室扉を開ける場合は、運行中に荷崩れした荷や仕切り板が落下してこないか確認しながら行う
・あおりを下ろす場合は、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に行う
・鋼管、丸太、ロール紙等は、歯止め等を用いて確実に荷崩れを防止する
・停車中の貨物自動車の逸走防止措置を確実に行うこと。万一、貨物自動車が動き出したときは、止めようとしたり、運転席に乗り込もうとしない
○パレットの破損状況の確認
崩壊・倒壊、踏み抜き等のパレットの破損による労働災害を防止するため、パレットの破損状況を確認し、破損している場合は交換してください。

荷役作業の安全衛生教育の実施

荷役作業は、「運送の都度、荷の種類、積卸しのための施設・設備等が異なる場合が多く、施設・設備面の改善による安全化が図りにくい」「荷主先等において、単独または荷主等の労働者と共同で作業が行われることが多く、陸運事業者の労働者については、自社から直接、指示・支援を受けにくい」といった特徴があります。
このような特徴を踏まえ、荷役作業を行う労働者に対し、労働災害防止のための知識を付与するとともに、危険感受性を高め、安全を最優先として荷役作業に取り組むように安全衛生教育を実施することは極めて重要です。
○荷役作業従事者、または従事する予定の労働者に対する安全衛生教育
(荷役作業の基本知識、ガイドラインにある荷役災害防止対策の教育)
○労働安全衛生法に基づく資格等の取得(さらに、労働者の職務の内容に応じた免許、技能講習等の計画的な取得)
○作業指揮者等に対する教育
○日常の教育(危険予知訓練等)

陸運事業者と荷主等との連絡調整

○荷役作業の実施者について書面契約の締結を推進
荷役作業による労働災害が減少しない要因として、荷役作業における陸運事業者と荷主等の役割分担が明確になっておらず、その結果として荷役作業における安全対策の責任分担も曖昧になっている場合があることが挙げられます。
このため、運送契約時に、荷役作業における陸運事業者と荷主等との役割分担を明確にすることが重要です。
こうした点を踏まえ、陸運事業者と荷主等は、荷役作業等の付帯業務について書面契約の締結を推進してください。

○荷役作業の有無の事前確認(再掲)
○荷主等との安全衛生協議組織の設置(再掲)

自動車運転者に荷役作業を行わせる場合の措置

陸運事業者の労働者が荷役作業を行う場合、疲労を考慮した十分な休憩時間の確保や着時刻の弾力化に配慮してください。

陸運事業者間で業務請負等を行う場合の措置

陸運事業者が自ら受注した運送業務(荷役作業を含む)を他の陸運事業者に請け負わせる場合には、元請事業場において、請け負わせる事業場との協議組織を設置・運営し、作業間の連絡調整、作業場所の巡視、請負事業場が行う労働者の安全衛生教育に対する指導・援助等を行ってください。

荷主等が実施すべき労働災害防止のポイント

※運送事業者だけでなく、荷主等の実施事項も次のように定められています。

【荷主等の実施事項】安全管理体制の確立等

○荷役作業の担当者の指名
荷主等の事業場の安全管理者等の中から、荷役作業の担当者を指名すること。
この担当者には、陸運事業場と荷役作業についての連絡調整や、陸運事業者と連携した荷役作業の労働災害防止対策に関する事項を行わせること。
○陸運事業者との安全衛生協議組織の設置
反復・定例的に荷の運搬を発注する陸運事業者と合同の安全衛生協議組織を設置すること。
安全衛生協議組織では、荷台等からの墜落・転落災害の防止対策の協議や、合同での荷役作業場所の巡視等を行うこと。

【荷主等の実施事項】荷役作業における労働災害防止措置(基本的な対策)

○荷役作業の有無の陸運事業者への事前通知( 「安全作業連絡書(例)」参照)
○余裕を持った着時刻の設定
荷役時間、荷待ち時間、貨物自動車運転者の休息期間、道路状況等を考慮しない荷の着時刻指定は、安全な作業手順の省略につながるおそれがあることから、着時刻の指定については、余裕を持った設定(弾力的な設定)とすること。
○荷役場所を安全に作業が行えるように改善
荷役作業を行う場所について、荷の積卸しや荷役運搬機械・荷役用具等を使用するために必要な広さの確保、床の凹凸や照度の改善、混雑の緩和、荷や資機材の整理整頓、できるだけ雨風が当たらない荷役作業場所の確保、安全な通路の確保等に努めるとともに、安全に荷役作業ができる状況を保持すること。

【荷主等の実施事項】墜落・転落による労働災害の防止対策

墜落・転落防止のための施設等を用意
荷主等が管理する施設について、できるだけプラットホーム、荷台への昇降設備等の墜落・転落防止のための施設、設備を用意すること。また、荷主等が管理する施設において、できるだけ施設側に安全帯取付設備(親綱、フック等)を設置すること。

【荷主等の実施事項】フォークリフトによる労働災害の防止対策

○フォークリフト使用のルール(制限速度、安全通路等)を定め、見やすい場所に掲示
○通路の死角部分へミラー等を設置
○フォークリフトの走行場所と歩行通路を区分

【荷主等の実施事項】クレーン等による労働災害の防止対策

移動式クレーンの設置場所に注意
陸運事業者の労働者が移動式クレーンを運転する場合は、設置場所の地耐力、暗渠や埋設物を周知してください。移動式クレーンを設置する場所に傾斜がある場合は、できるだけ補正しておくほか、
転倒防止のための敷鉄板を準備すること。

【荷主等の実施事項】コンベヤーによる労働災害の防止対策

コンベヤーをまたぐ必要がある場所には踏切橋等を設置

【荷主等の実施事項】ロールボックスパレット等による労働災害の防止対策

○移動経路の整理整頓
荷主等が管理する施設において、ロールボックスパレット等の進行方向の視界を確保するとともに、ロールボックスパレット等と他の物との間に手足等を挟まれることのないよう、移動経路を整理整頓すること。
○床や地面の凹凸や傾斜をできるだけなくす
ロールボックスパレット等のキャスターが引っ掛かって転倒することを防止するため、床・地面の凹凸や傾斜をできるだけなくすこと。

【荷主等の実施事項】転倒、腰痛、その他による労働災害の防止対策

○荷役作業場所の整理整頓
○荷役作業場所の段差をなくす、手すりの設置、床面の防滑化
○台車等の用意(荷物で手がふさがっていると転倒しやすくなるため)
○できるだけ機械・道具を使った荷役作業にする
○荷姿、荷の重量等について、作業者の負担を軽減するよう配慮
○陸運事業者の労働者が重量の重い荷を扱う場合は、荷主等の労働者が
作業を補助するようにする
○パレットの損壊による崩壊・倒壊、踏み抜き等を防止するため、パレットの破損状況を確認

【荷主等の実施事項】荷役作業の安全衛生教育の実施

○改善基準告示の概要を発注担当者に周知
運送業務の発注を担当する労働者等に対し、改善基準告示の概要について周知し、貨物自動車運転者が改善基準告示を遵守できるような着時刻や荷待ち時間等を設定させること。
○荷役機械等に関係する安全衛生教育を実施
荷主等の労働者が運転するフォークリフト等により、陸運事業者の労働者が被災することを防止
するため、荷主等の労働者にフォークリフト等による荷役作業に関し、必要な安全教育を行うこと。

【荷主等の実施事項】陸運事業者と荷主等の連絡調整

○荷役作業等の付帯業務について、書面契約の締結を推進
運送契約時に荷役作業における陸運事業者と荷主等との役割分担を明確にすることは重要である。陸運事業者と荷主等は、荷役作業等の付帯業務について書面契約の締結を推進すること。
○配送先における荷卸しの役割分担について明確化
配送先は発荷主にとっての顧客であるため、陸運事業者と配送先は運送契約を締結する関係にない場合が多くなっている。このため、運送契約に基づく荷卸し時の役割分担や実施事項を発荷主が配送先と事前に調整し、陸運事業者に通知すること。

【荷主等の実施事項】自動車運転者に荷役作業を行わせる場合の措置

陸運事業者の労働者が荷役作業を行う場合、疲労を考慮した十分な休憩時間の確保や着時刻の弾力化について配慮すること。

なるほど。運送事業者だけでなく、荷主等の実施事項も定められているのか!

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