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運送業を始めるには役員が法令試験に合格しなければならないらしいけど...
東北地区で運送業の許可を受ける場合は東北運輸局が実施する試験に合格しなければなりません。東北運輸局では次のとおり定めています。
試験を実施する許可等申請事案
(1)一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の経営許可申請(ただし、特定貨物自動車運送事業者が当該事業許可の廃止と同時に、新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取得する場合については除く。)
(2)一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の事業の譲渡・譲受、合併及び分割(一般貨物自動車運送事業の許可を取得している既存事業者が存続する場合は除く。)、相続認可申請
(3)特定貨物自動車運送事業の経営許可申請
受験者
受験者は、1申請に当たり1名のみとし、申請者が自然人である場合は申請者本人、申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する役員とする。
法令試験の実施方法
(1)法令試験は、隔月で実施する。
(2)初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月以降に実施することとし、法令試験の実施予定日の前までに、実施予定日時及び場所等を記載した書面を郵送等により申請者あて通知する。
(3)法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できることとし、(2)に準じて再度通知する。
(4)再試験において合格点に達しない場合は、却下処分とする。ただし、当該申請についての取下の願い出があった場合は、この限りではない。
受験者の確認等
当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請人本人(申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員)であることが確認できる運転免許証、個人番号カード、パスポート等を提示すること。なお、自己都合で受験できない場合は不合格とする。
出題範囲及び設問形式等
(1)出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行
されている内容から出題する。)
①貨物自動車運送事業法
②貨物自動車運送事業法施行規則
③貨物自動車運送事業輸送安全規則
④貨物自動車運送事業報告規則
⑤自動車事故報告規則
⑥道路運送法
⑦道路運送車両法
⑧道路交通法
⑨労働基準法
⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
平成元年2月9日労働省告示第7号
⑪労働安全衛生法
⑫私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑬下請代金支払遅延等防止法
(2)設問方式
○×方式及び語群選択方式とする。
(3)出題数
30問
(4)合格基準
出題数の8割以上とする。
(5)試験時間
50分とする。
その他
(1)参考資料等の持ち込みは不可とする。ただし、関係法令等の条文が記載された条文集を配布する。(当該資料は書き込み不可。試験終了後に回収。)
(2)試験当日、受験者は筆記用具を持参すること。
なるほど。これは専門家のサポートがないと難しそうだ...
まったく法令の知識のない方が合格するのは難しいかもしれませんね。
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