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霊柩事業者と貨物自動車運送事業法

行政処分
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過度の負担は減らして、ガッツリ稼いでください!
運送業の皆様は、日々お忙しく事業経営を行われております。
また一方で、膨大な書類作成・保管が義務付けられています。
この際、面倒なことは経験豊富な専門家にお任せください。「餅は餅屋」です。

電話、お問合せフォームからお気軽にご連絡願います。

当社は葬祭業が専門で、霊柩輸送が占める割合はごくわずかなんだけど、それでも運送関係の法令を守る必要があるの?

霊柩運送事業は、「貨物自動車運送事業法」に基づいて、一般貨物自動車運送事業として国土交通大臣から許可を受けた事業者だけが行うことができます。

したがって、いわゆる一般の運送事業者と同じ法令遵守義務があります。

もし守らなかったらどうなるの?

運送事業者であるからには、貨物自動車運送適正化事業実施機関の巡回指導を受けますし、その結果によっては、国土交通省の監査を受け、車両停止や事業停止の行政処分を受けることもあります。

なるほど。でも、葬祭業が忙しくて、霊柩輸送の管理はどうしてもおろそかになりがち。専門官にサポートを依頼したほうがよさそうだ。

お気軽にご連絡願います。丁寧にサポートさせていただきます。

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国民生活に欠かせない運送業に携わる全ての方が、正当な評価を受け、それに見合う報酬・待遇を受けられる社会を実現するために、サポートさせていただきます!
運送業に携わるすべての人に ”Respect”

                          行政書士 眞坂卓也事務所
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