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適正化実施機関って何をするところ?
説明します。
貨物自動車運送適正化事業実施機関(適正化実施機関)とは
トラック運送事業の運営を適正かつ合理的なものにするとともに、民間団体等による自主的な活動を促進することにより事業の健全な発展を図ることを目的に、平成2年12月、「貨物自動車運送事業法」が施行されました。この事業法に基づき「貨物自動車運送適正化事業実施機関」(以下「実施機関」)が創設され、以来、トラック運送事業の健全な発展を図るため、適正化事業を推進してきました。
また、平成15年4月から「改正貨物自動車運送事業法」が施行されました。大きな改正点は、トラ ック運送事業の営業区域規制と運賃・料金の事前届出制の廃止、法令違反に対する罰則強化、実施機関の権限強化などにより事後チェック体制を強化することなどです。
さらに、国土交通省は、平成18年10月から運輸安全マネジメントの導入や監査の強化、運行管理制度の徹底など三位一体の安全対策に力を入れています。
地方と全国の実施機関
実施機関には地方と全国の実施機関があります。地方実施機関は、地方適正化事業を行う実施機関として各都道府県トラック協会が地方運輸局長より指定されています。
また、全国実施機関は、全国適正化事業を行う唯一の実施機関として公益社団法人全日本トラック協会が国土交通大臣より指定されています。
中立性・透明性のある組織体制
各実施機関では、適正化事業を実施するための組織体制を構築し、公正・着実な適正化事業の実施に努めています。
平成15年度には、地方評議委員会を設置するなど、組織・運営のより一層の中立性・透明性を図っています。
巡回指導
わが国のトラック輸送産業は、事業者数で6万2,461者、市場は14兆円超と、基幹産業としての確固たる地位を築いています。その一方で、99.9%が経営基盤が脆弱な中小企業で占めるという構造でもあります。適正化事業指導員は、トラック運送事業者が荷主企業や社会から信頼され、健全な発展ができるよう、全国で8万6,075事業所(令和2年3月末現在)を対象に巡回指導にあたっています。
全国実施機関の役割
全国実施機関は、地方適正化事業の円滑化を図るために、毎年、事業活動の基本方針を策定し、連絡調整を行いながら、広報・啓発活動も行っています。また、トラック運送事業者に対し、アドバイスや経営・業務相談を行うことができる適正化事業指導員を育成する全国研修も実施しています。また、平成15年度より、事業者の安全性を正当に評価し、認定・公表する貨物自動車運送事業安全性評価事業「Gマーク制度」を実施しています。
地方実施機関の役割
地方実施機関は、トラック運送事業者に対する指導、広報・啓発活動、苦情処理、関係行政機関への協力要請などを通して、適正化事業に取り組んでいます。そして現場で業務にあたっているのが、研修を修了した適正化事業指導員です。全国に4 2 5 名(令 和 2 年 3 月末現在)いる適正化事業指導員が、巡回指導などを通じて、それぞれの地域でトラック運送事業者の良きパートナーとして、また、アドバイザーとして活躍しています。
適正化指導員の主な仕事
・巡回指導
巡回指導ではトラック運送事業者に対する改善指導に加え、適正な事業経営の参考となる情報提供、優良事業所の事例なども紹介しています。巡回指導回数は、2年に1回を目標としていますが、改善が必要な事業所を優先的に実施するなど、柔軟な取り組みを行っています。
・街頭パトロール
輸送の安全を確保するため、過積載運行や速度超過、駐車違反などを防止するため、パトロールや行政が実施する街頭検査にも積極的に参加し、違反行為をしないよう呼びかけています。
・苦情処理
引越輸送、宅配便などに関する一般消費者、荷主、トラック運送事業者からの問い合わせや苦情などに対応し、解決に努めています。
・過積載防止対策
巡回指導により過積載運行の防止を指導するとともに、警察などの協力を得て一般国道などで「過積載運行防止キャンペーン」を実施したり、関係行政機関や荷主企業を交えた連絡会議や懇談会を開くなど、さまざまな対策が講じられています。
・新規事業者向けの講習会
新規事業者に対して、関係行政機関と連携して講習会を開き、法令から運行管理、労働基準法、法定福利など、トラック運送事業者として最低限必要な知識について説明しています。
・既存事業者向けの各種講習会
直接、事業にかかわる法令などの改正について、専門家を招いてポイントを解説してもらったり、運行・整備管理者を対象に事故防止や省エネ対策などのテーマで、より実務的な講習内容にするなど、タイムリーで工夫を凝らした各種講習会を開いています。
・安全総点検
繁忙期前に輸送の安全を確保するため、安全総点検を実施し、ドライバーや作業員向けに運行上の安全対策や貨物の積載方法などについて徹底した指導を行っています。
・荷主懇談会
荷主企業とトラック運送事業者の相互理解を深めることを目的とした懇談会が定期的に開かれています。交通安全、輸送秩序、効率輸送などをテーマに、輸送品目ごと、あるいは地域ごとに、トラック輸送に対する理解と協力を求めています。
・荷主企業への協力要請
荷主企業による不当な運賃・料金の引き下げ要求については、トラック運送事業者からの苦情を受けて、荷主企業に対し適正運賃についての理解と協力要請を行っています。また、不公正取引の是正に向けた関係行政機関との連絡会議なども開催しています。
安全性優良事業所認定制度(Gマーク)
荷主企業がより安全性の高いトラック運送事業者を選びやすくするために、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(公益社団法人 全日本トラック協会)が厳しい評価をし、認定した事業所です。Gマークは安全性優良事業所のみに与えられる安全・安心・信頼の証しです。
〇きめ細かな認定対象
安全性優良事業所の認定の対象となるのは会社単位ではなく、事業所単位です。現在、全国で25,948事業所(令和2年3月末現在)のトラックがGマークを付けて走っています。認定の有効期間は2年間から最長4年間です
〇公平な評価
申請書類等は、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(都道府県トラック協会)で受け付け、全国実施機関で審査を行い、安全性評価委員会で公平に評価 さ れ ま す 。 委 員 会 は 、学 識 経 験 者 、労 働 組 合 関 係 者 、荷主団体、マスコミ、一般消費者、国土交通省職員及び全国実施機関担当役員で構成されています。
〇3テーマ38項目の厳しい評価
「安全性に対する法令の遵守状況」「事故や違反の状況」「安全性に対する取組の積極性」の3テーマに38の評価項目が設けられています。101点満点中評価点数の合計点が80点 以 上(「 安 全 性 優 良事業所認定制度スキ ー ム 」 参 照 )を 取 得し、社会保険等の適正加入などその他の認定要件を満たした事業所が「安全性優良事業所」として認定されます。
なるほど。大切な役割を担っているのですね。
その通りです。
ただし、運送事業者が法令遵守していないことを確認した場合には、
国土交通省に通報することになっております。
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