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荷主から安全性優良事業所(Gマーク)の認定を受けているか聞かれたんだけど何?
説明します。
安全性優良事業所とは
これからの貨物自動車運送事業は、今まで以上に、”安全性”の視点から優良な事業者が選ばれる時代です。そこで、全国貨物自動車運蔵適正化実施機関「公益社団法人全日本トラック協会」により、2003年7月から利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするための環境整備を図るため、事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する「安全性優良事業所」認定制度がスタートしました。
2023年3月末現在、全国で28,521事業所(全事業所の32.8%)が安全性優良事業所に認定されています。
また、Gマーク取得事業所は、未取得事業所に比べて、事故の割合が半分以下になっています。
それは、3テーマ30項目以上の厳しい評価基準をクリアした事業所だけが認定されるからです。
また、認定された後も2~4年ごとに更新審査があるため、認定事業場は安全性を維持する必要があります。
Gマークは、安全な輸送のための取組が認められた事業者の目印です。
Gマークの事業所申請から認定までの流れ
申請事業者(事業所単位)
※申請資格要件:事業開始後(運輸開始)3年を経過していること、配置する事業用自動車の数が5両以上であること 等
↓ 申請
地方適正化実施機関(都道府県トラック協会)
↓ 申請書、挙証書類送付
全国適正化実施機関(全日本トラック協会)
※安全性評価委委員会による審査
↓ 認定・公表
安全性優良事業所
評価項目
次の3項目を点数化し評価
① | 安全性に対する法令の遵守状況 | (配点40点) (基準点数32点) | ・地方実施機関の巡回指導結果 ・運輸安全マネジメント取組状況 |
② | 事故や違反の状況 | (配点40点) (基準点数21点) | ・重大事故 ・行政処分の状況 |
③ | 安全性に対する取組の積極性 | (配点20点) (基準点数12点)※ | ・安全対策会議の実施、運転者の教育などの取組の自己申告事項 |
認定要件
1) 上記①~③の評価点数の合計点が80点以上
2) 上記①~③の各評価項目において上記の基準点以上
3)上記③の各自認項目グループにおいて、すべてのグループで得点していること
4)法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること
5)社会保険等の加入が適正になされていること
安全運送に関する荷主としての行動指針(抜粋)
Gマークには、次のように、産業界も注目しています。
① 法令を遵守し、運送事業者に対して、過積載や高さ制限違反の法令違反となるような要求はしない。
② 運送事業者の選定にあたっては、「ISO9001基準や安全性優良事業所認定制度などの客観的な基準を積極的に活用する。
③ 法令違反を繰り返す運送事業者に対しては、取引の停止などを含め、毅然とした態度で臨む。
④ 運送事業者との協力のものと、安全運送に関する定期的な協議・会合の実施、安全パンフレットの配布など安全運送の確保と啓蒙活動に努める。
運送事業者のメリット
安全性優良事業所に対しては、国土交通省などによるインセンティブが付与されています。(令和6年2月現在)
国土交通省 | 違反点数の消去 | 通常、3年となっている違反点数の付与期間について、違反点数付与後2年間違反点数の付与がない場合、当該違反点数が消去されます。 |
IT点呼の導入 | 対面点呼に代えて、国土交通大臣が定める設置型又は携帯型のカメラを有する機器による営業所間等での点呼が可能となります。 | |
点呼の優遇 | 2地点間を定時で運行する形態の場合の他営業所における点呼、同一敷地内に所在するグループ企業間における点呼が承認されます。 | |
安全性優良事業所表彰 | 安全性優良事業所のうち、連続して10年以上取得しているなど、さらに一定の高いレベルにある事業所が表彰されます。 | |
基準緩和自動車の有効期間の延長 | 基準緩和自動車が適切に運行されている場合、継続緩和の申請について、緩和の期限が無期限に延長(通常4年間)されます。 | |
特殊車両通行許可の有効期間の延長 | 特殊車両の通行許可について、一定の要件を満たす優良事業所の車両の場合、許可の有効期間が最長4年間まで延長(通常最長2年間)されます。 | |
全日本トラック協会 | 助成の優遇 | 都道府県トラック協会の会員事業者に対する助成事業について、予算の範囲内で次の優遇措置が受けられます。 |
①ドライバー等安全教育訓練促進助成制度 | ||
特別研修への受講料助成金の増額 (通常7割→全額助成) | ||
②安全装置等導入促進助成事業 | ||
IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器への1台につき、2分の1、上限2万円の助成 | ||
③経営診断受診促進助成事業 | ||
・経営診断助成金の増額(通常8万円→10万円) | ||
・経営改善相談助成金の増額(通常2万円→3万円) | ||
④自動点呼機器導入促進助成事業 | ||
・導入台数上限の緩和(通常1事業者1台→1事業者2台) | ||
・助成額上限の増額(通常1台あたり上限10万円→2台分で上限20万円) | ||
損保会社等 | 保険料の割引 | 損害保険会社及び交通共済の一部では、運送保険等において独自の保険料割引を適用しています。 |
・あいおいニッセイ同和損保 | ||
・損害保険ジャパン | ||
・東京海上日動火災保険 | ||
・神奈川県自動車交通共済協同組合 | ||
・四国交通共済協同組合 | ||
・近畿交通共済協同組合 | ||
・日本貨物運送協同組合連合会 「日貨協連 新貨物補償制度」 |
荷主から取得するように言われたけど結構難しそう。これは専門家に教えてもらった方がほうがよさそうだ... しかも、取得後も更新審査があるし...
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