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運転者が体調不良等を生じた場合の運行管理

運送事業関連
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運転者が体調不良等の場合はどうしたらよいのかな?

健康起因による事故が社会問題となっており、国土交通省が令和4年12月8日に、次のような要請をしております。説明します。

1.運転者は、運行中に体調不良等を生じた場合には、周囲の安全に配慮しつつ直ちに車両を安全な場所に停車し、運行管理者に報告し、指示を受けること。

2.運行管理者は、運転者の日常の健康状態の確認を行うことはもとより、運転者から体調不良等の報告があった場合には、速やかに状況把握を行い、運転者に対し適切な指示を行うとともに、交替運転者を手配するよう等運行管理を適切に行うこと。

3.自動車運送事業者は、定期健康診断の実施はもとより、国土交通省の「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」等も活用して運転者の健康状態の把握に努めるとともに、日頃からコミュニケーションを図ることにより、運転者が、自身の健康状態等について、運行中も含め気軽に相談、申告できる職場環境づくりに努めること。

「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」   国土交通省

「トラック運送事業者のための健康起因事故防止マニュアル(令和4年5月改訂)」  (公社)全日本トラック協会

日頃のコミュニケーションが大切ということですね。でも、具体的にどうすればいいのだろう?

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                          行政書士 眞坂卓也事務所
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