過度の負担は減らして、ガッツリ稼いでください! 運送業の皆様は、日々お忙しく事業経営を行われております。 また一方で、膨大な書類作成・保管が義務付けられています。 この際、面倒なことは経験豊富な専門家にお任せください。「餅は餅屋」です。 電話、お問合せフォームからお気軽にご連絡願います。
運転者が体調不良等の場合はどうしたらよいのかな?
健康起因による事故が社会問題となっており、国土交通省が令和4年12月8日に、次のような要請をしております。説明します。
1.運転者は、運行中に体調不良等を生じた場合には、周囲の安全に配慮しつつ直ちに車両を安全な場所に停車し、運行管理者に報告し、指示を受けること。
2.運行管理者は、運転者の日常の健康状態の確認を行うことはもとより、運転者から体調不良等の報告があった場合には、速やかに状況把握を行い、運転者に対し適切な指示を行うとともに、交替運転者を手配するよう等運行管理を適切に行うこと。
3.自動車運送事業者は、定期健康診断の実施はもとより、国土交通省の「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」等も活用して運転者の健康状態の把握に努めるとともに、日頃からコミュニケーションを図ることにより、運転者が、自身の健康状態等について、運行中も含め気軽に相談、申告できる職場環境づくりに努めること。
「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」 国土交通省
「トラック運送事業者のための健康起因事故防止マニュアル(令和4年5月改訂)」 (公社)全日本トラック協会
日頃のコミュニケーションが大切ということですね。でも、具体的にどうすればいいのだろう?
お気軽にご連絡願います。丁寧にサポートさせていただきます。
詳しく知りたい方は
お気軽にお電話、お問合せフォームからご連絡願います。
国民生活に欠かせない運送業に携わる全ての方が、正当な評価を受け、それに見合う報酬・待遇を受けられる社会を実現するために、サポートさせていただきます! 行政書士 眞坂卓也事務所