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運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について

行政処分
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関係法令を遵守しない場合には、運行管理者資格者証の返納命令が発動されるようだけど...

令和2年11月18日に出された通達に細かく規定されています。説明します。

通則

(1)運行管理者資格者証の返納命令の発令等は、「貨物自動車運送事業者に対する

行政処分等の基準について」(平成21年9月29日付け、国自安第73号、国

自貨第77号、国自整第67号)(以下「行政処分等の基準」という。)による

貨物自動車運送事業者の行政処分等を行う場合に同時に行うものとする。ただし、

2(5)及び(6)により発令する場合並びに事業を廃止した等により貨物自動

車運送事業者の行政処分等が行われない場合は、単独で行うものとする。

(2)行政処分は、法第19条の規定に基づき貨物自動車運送事業の運行管理者資格

者証の交付を受けた者(以下「資格者」という。)の運行管理者資格者証の返納

とする。

また、資格者の運行管理者資格者証の返納に至らないものは、警告とし、行政

処分と合わせたものを「処分等」という。

(3)処分等は、2及び3により行うものとする。

なお、2(4)及び3の基準日車等の総和の算定については、運行の安全確保

に関する違反(法第18条第2項及び法第22条第1項の規定に係る違反をいう。

以下同じ。)、同一の資格者の運行の安全確保に関する違反の再違反(本基準に

基づく処分等を受けた資格者が、当該処分等を受けた日から3年以内に同一の事

項について更に運行の安全確保に関する違反を行ったことが確認された場合をい

う。)及び累違反(本基準に基づく処分等を受けた資格者が当該処分等を受けた

日から3年以内に同一の事項について2度以上運行の安全確保に関する違反を行

ったことが確認された場合をいう。)について、それぞれ、行政処分等の基準に

よる初違反、再違反及び累違反に対する基準日車等を適用するものとする。

運行管理者資格者証の返納命令処分

(1)資格者が次のいずれかに該当することとなった場合には、当該資格者の運行管

理者資格者証の返納を命ずるものとする。

 (ア)事業用自動車を運転した場合(選任運転者に限らず、事業用自動車を運転し

た行為をいう。)において、救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨

害運転、無免許運転、酒気帯び運転又は大型自動車等無資格運転を行った場合

 (イ)運行の安全確保に関する違反の事実若しくはこれを証するものを隠滅し又は

改ざんを行う等これを疑うに足りる相当の理由が認められる場合

(2)法第18条第1項及び貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第

22号。以下「安全規則」という。)第18条第1項の規定に基づき選任されて

いる者(以下「運行管理者」という。以下同じ。)である資格者が次に該当する

こととなった場合には、当該資格者の運行管理者資格者証の返納を命ずるものと

する。

事業用自動車の運転者(選任運転者に限らず、事業用自動車を運転した者をい

う。以下同じ。)が酒酔い運転、薬物等使用運転、無免許運転、酒気帯び運転、

過労運転、大型自動車等無資格運転、最高速度違反行為又は過積載運行を引き起

こした場合であって、資格者が当該違反行為を命じ、又は容認したとして都道府

県公安委員会から道路交通法(昭和35年法律第105号)第22条の2第2項

(同法第66条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく協議

及び同法第75条第3項(同法第75条の2第3項において準用する場合を含

む。)の規定に基づく意見聴取並びに同法第108条の34の規定に基づく通知

(以下「道路交通法通知等」という。)があった場合

(3)安全規則第18条第3項の規定に基づき選任されている者(以下「補助者」と

いう。)である資格者が次に該当することとなった場合には、当該資格者の運行

管理者資格者証の返納を命ずるものとする。

事業用自動車の運転者が酒酔い運転、薬物等使用運転、無免許運転、酒気帯び

運転、過労運転、大型自動車等無資格運転、最高速度違反行為又は過積載運行を

引き起こした場合であって、当該補助者がその業務において運転者がこれらを引

き起こすおそれがあることを認めたにもかかわらず、運行管理者への報告を行わ

ず、又は運行管理者の指示に従わずに、当該違反行為を命じ、又は容認したとし

て都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合

(4)行政処分等の基準5(1)①若しくは②に該当した場合又は行政処分等の基準

2(1)に基づき別に定められた基準による運行管理者の運行の安全確保に関す

る違反の各事項に対する基準日車等の総和が120日車以上となった場合には、

運行管理者に対し、当該運行管理者の運行管理者資格者証の返納を命ずるものと

する。この場合において、複数の運行管理者が選任されている場合の運行管理者

資格者証の返納命令処分は、安全規則第18条第2項の規定に基づき選任されて

いる者(以下「統括運行管理者」という。)に対して行うものとする。

(5)資格者が実際に運行管理業務を行っていないにもかかわらず、その名義を当該

事業者に使用(選任の届出をした場合を含む。)させた場合には、当該資格者の

運行管理者資格者証の返納を命ずるものとする。

(6)運行管理者試験の受験資格の詐称など、不正な手段により運行管理者資格者証

を取得したことが判明した場合には、当該者の運行管理者資格者証の返納を命ず

るものとする。

(7)運行管理者資格者証の返納命令処分を受けた資格者に対しては、法第19条第

2項第1号の規定に基づき、処分の日から5年を経過しなければ運行管理者資格

者証の交付を行わないものとする。運行管理者資格者証の返納命令に違反した場

合も同様とする。

資格者の警告

行政処分等の基準による運行管理者の運行の安全確保に関する違反の各事項に対

する基準日車等の総和が30日車以上120日車未満の場合は、警告を行うものと

する。この場合において、複数の運行管理者が選任されている場合の警告は、統括

運行管理者に対して行うものとする。

結構難しそう。これは専門家に教えてもらった方がほうがよさそうだ...

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