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運送業って法令を遵守しないと処分を受けるれしいけど,,,
法令を遵守しないと処分を受けることはもちろん、運行管理や指導教育の記録等を適切に保管していないと、法令を遵守していないとみなされるので注意が必要です。下記は、その処分の基準に関する通達です。
貨物自動車運送事業者の法令違反について、貨物自動車運送事業法(平成元年法律
第83号。以下「法」という。)第33条(法第35条第6項及び第36条第2項に
おいて準用する場合を含む。)の規定に基づく許可の取消し等の行政処分等を行う際
の基準を次のように定めたので、今後、管下の貨物自動車運送事業者に行政処分等を
行う場合は、この基準に従って行うこととされたい。
なお、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」(平成16年
6月30日付け国自総第119号、国自貨第28号、国自整第36号。以下「平成1
6年通達」という。)は、廃止する。
1 通則
(1)一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者(以下「事業者」と
いう。)に対する行政処分(以下単に「行政処分」という。)の種類は、軽微な
ものから順に、自動車その他の輸送施設の使用停止処分(以下「自動車等の使用
停止処分」という。)、事業の全部又は一部の停止処分(以下「事業停止処分」
という。)及び許可の取消処分とする。
また、これに至らないものは、軽微なものから順に、勧告、警告とし、行政処
分とこれらを合わせたものを「行政処分等」という。
(2)行政処分等を行うべき違反行為は、この通達に定めるほか、別に定める。
(3)違反行為を行った事業者(以下「違反事業者」という。)に対し行政処分等を
行う場合において、当該違反行為に係る営業所((4)及び(7)に該当する営
業所を含む。以下「違反営業所」という。)の事業用自動車の移動等が行われた
場合の当該違反行為は、次により取り扱うものとする。
① 当該違反行為に係る行政処分等を受ける前に、違反営業所に所属する事業用
自動車(一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業(以下「運送事
業」という。)に係るものに限る。以下同じ。)を当該事業者の他の営業所に
移動し、違反営業所の事業用自動車の数を減少させている場合(違反営業所が
廃止された場合を含む。)は、違反営業所(廃止されたものを除く。)及び事
業用自動車の移動先営業所に係るものとして取り扱うものとする。
② 違反営業所が廃止された場合(①に該当する場合を除く。)は、次に掲げる
営業所に係るものとして取り扱うものとする。
イ 当該廃止された営業所(以下「廃止営業所」という。)と同一の運輸支局
(運輸監理部を含む。以下同じ。)が管轄する区域(以下「支局区域」とい
う。)に所在する営業所のうち廃止営業所に最寄りのもの
ロ 廃止営業所と同一の地方運輸局(沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)の
管轄区域(以下単に「管轄区域」という。)に所在する営業所のうち廃止営
業所に最寄りのもの(イに該当する営業所がない場合に限る。)
ハ 廃止営業所に最寄りの営業所(イ又はロに該当する営業所がない場合に限
る。)
(4)違反事業者に対し行政処分等を行う場合において、当該違反行為が営業所以外
の事務所(以下単に「事務所」という。)に係るものにあっては、当該事務所に
営業所を併設しているときは、その営業所に係る違反行為として、当該事務所に
営業所を併設していないときは、次に掲げる営業所に係るものとして取り扱うも
のとする。
① 事務所と同一の支局区域に所在する営業所のうち当該事務所に最寄りのもの
② 事務所と同一の管轄区域に所在する営業所のうち当該事務所に最寄りのもの
(①に該当する営業所がない場合に限る。)
③ 当該事務所に最寄りの営業所(①又は②に該当する営業所がない場合に限
る。)
(5)行政処分等について加重又は軽減する場合その他必要と認められる場合は、地
方運輸局に置く貨物自動車運送事業関係行政処分審査委員会の議に付すものとす
る。
(6)行政処分等(許可の取消処分を除く。)を行う場合は、原則として事業者を運
輸支局又は地方運輸局に呼び出して事業の改善について指導するとともに、その
状況について、行政処分等を行った日から原則3月以内に報告を行うよう措置す
るものとする。
(7)法第16条若しくは第24条の3又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成
2年運輸省令第22号。以下「安全規則」という。)第10条第4項の規定に違
反した事業者に対し行政処分等を行う場合において、主たる事務所に営業所を併
設しているときは、その営業所に係るものとして、主たる事務所に営業所を併設
していないときは、(4)①から③までに掲げる営業所に係るものとして取り扱
うものとする。
(8)違反事業者が当該違反行為に係る行政処分等を受ける前に、当該違反事業者に
法人の合併又は相続があった場合、当該違反事業者の違反行為は、合併後の法人
又は相続人が行ったものとして行政処分等を行う。
(9)違反事業者が当該違反行為に係る行政処分等を受ける前に、事業者たる法人の
分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡(譲受人の譲り受けた運送事業が譲渡人
の譲り渡した運送事業と継続性及び同一性を有すると認められるものに限る。3
(6)及び6(2)②において同じ。)により、当該違反事業者の違反営業所に
係る運送事業の全部又は一部の承継があった場合、当該違反行為は、分割により
承継した法人又は譲渡人及び譲受人(これらの者のうち、運送事業を廃止したも
のを除く。)の、次に掲げる営業所に係るものとして取り扱うものとする。
① 違反事業者については、違反営業所。この場合において、当該違反事業者に
違反営業所が残っていないときは、当該違反事業者に対しては、(3)②の例
にならって取り扱うものとする。
② 違反事業者から分割により承継した法人又は譲受人については、違反事業者
の違反営業所に係る運送事業の全部又は一部を承継して営業する営業所
2 処分日車数制度
(1)事業者に対する行政処分等は、この通達によるほか、別に定める基準により、
違反行為ごとの行政処分等の量定(以下「基準日車等」という。)に基づき行う
ものとする。
(2)行政処分を行うべき違反営業所又は1(3)から(9)までの規定により違反
行為があったものとして取り扱われる営業所(以下「違反営業所等」という。)
には、(1)の基準日車等を合計した日車数(以下「処分日車数」という。)を
付すものとする。
(3)最高速度違反行為(下命又は容認に係るものは除く。)その他の別に定める違
反行為については、(2)の規定にかかわらず、別途個別に処分するものとする。
3 違反点数制度
(1)2(2)及び(3)による処分日車数10日車までごとに1点とする違反点数
を付すものとする。
(2)5(1)による事業停止処分を行う事業者には、(1)のほか、5(1)各号
に掲げる違反行為ごとに30点の違反点数を付すものとする。ただし、5(1)
⑤に該当したことに伴って5(1)②に該当する場合の違反点数は、合わせて3
0点とする。
(3)(1)及び(2)により付された違反点数は、事業者ごとに、管轄区域単位で
累計し、当該営業所を管轄する地方運輸局において管理を行うものとする。
(4)(3)による違反点数の累計期間は3年間とし、行政処分を行った日(行政処
分を行うべく決裁等を行った日。以下同じ。)から3年を経過する日をもって当
該違反点数は消滅するものとする。ただし、行政処分を受けた営業所が、次の①
から④までのいずれにも該当する場合にあっては、当該行政処分を行った日から
2年を経過する日をもって、当該違反点数は消滅するものとする。
① 当該行政処分を行った日以前の2年間において行政処分を受けていない、又
は当該行政処分に係る違反行為を行った日において全国貨物自動車運送適正化
事業実施機関が行う安全性評価事業による安全性優良事業所に認定されている
こと。
② 当該行政処分に係る所要の措置が履行されており、当該行政処分を行った日
から2年間、行政処分を受けていないこと。
③ 当該行政処分を行った日から2年間、自動車事故報告規則(昭和26年運輸
省令第104号)第2条第3号に規定する事故(事業者の運転者又は特定自動
運行保安員(以下「運転者等」という。)が第一当事者と推定されるものに限
る。)を引き起こしていないこと。
④ 当該行政処分を行った日から2年間、救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使
用運転、妨害運転、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転、又は大型自動車等
無資格運転がないこと。
(5)行政処分を受けた営業所の廃止があったときは、当該事業者については、(4)
ただし書の規定は、適用しない。
(6)事業者たる法人の合併又は事業者の相続があった場合、合併前の法人又は被相
続人に付されていた違反点数は、(4)の規定により消滅するまでの間、合併後
の法人又は相続人に付されているものとする。
(7)事業者たる法人の分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡により、運送事業の
全部又は一部の承継があった場合、分割前の法人又は譲渡人に付されていた違反
点数は、(4)の規定により消滅するまでの間、分割により承継した法人又は譲
渡人及び譲受人(これらの者のうち、運送事業を廃止したものを除く。)に付さ
れているものとする。この場合において、これらの者に行政処分を受けた営業所
の廃止があり、又はこれらの者が行政処分を受けた営業所を承継していないとき
は、当該事業者については、(4)ただし書の規定は、適用しない。
4 自動車等の使用停止処分
(1)自動車等の使用停止処分は、原則として、違反営業所等に所属する事業用自動
車について、処分日車数に基づき6月以内の期間を定めて使用の停止を行うもの
とする。ただし、許可の取消処分を行う場合は、自動車等の使用停止処分は行わ
ないものとする。
(2)自動車等の使用停止処分の対象とする事業用自動車の数(以下「処分車両数」
という。)は、処分日車数及び違反営業所等に所属する事業用自動車の数に応じ、
次の表のとおりとし、所属する事業用自動車の5割を超えないものとする。
なお、処分車両数の算出において、けん引車及び被けん引車については、合計
して1両と算出して取り扱うこととした上で、けん引車を基準として処分車両数
に算入するものとする。
ただし、けん引車の数が被けん引車の数より多い場合における被けん引車の扱
いについては、使用停止処分の対象とするけん引車の数にかかわらず、被けん引
車の数の5割を限度とすることとする。
(例)けん引車10両、被けん引車6両を保有する場合の停止例(日車数に応じて)
停止車両数が1両 → けん引車1両 + 被けん引車1両
〃 2両 → けん引車2両 + 被けん引車2両
〃 3両 → けん引車3両 + 被けん引車3両
〃 4両 → けん引車4両 + 被けん引車3両
〃 5両 → けん引車5両 + 被けん引車3両
処分日車数 「X」 | ~10両 | 11両 ~20両 | 21両 ~30両 | 31両~ |
~ 10日車 | 1両 | 1両 | 1両 | 1両 |
11 ~ 30日車 | 1両 | 2両 | 2両 | 2両 |
31 ~ 60日車 | 1両 | 2両 | 3両 | 3両 |
61 ~ 80日車 | 2両 | 3両 | 4両 | 5両 |
81日車~ | Y+(X-80)/10(注1) |
用自動車の数が31両以上の場合を除き、処分日車数61~80日車の各欄
に定める処分車両数とし、所属する事業用自動車の数が31両以上の場合に
あっては、「8」とする。
(注2)この表に定める処分車両数によらない処分車両数とすることが適切であ
ると認められる場合は、(3)により算出される期間が10日以上となる範
囲で、処分車両数を決定することができるものとする。
(3)自動車等の使用停止処分を行う期間は、処分日車数を(2)による処分車両数
で除して得た整数の日数とする。この場合において、処分日車数に余りが生じた
ときは、自動車等の使用停止処分の対象とする事業用自動車のうち1両について、
当該余りに相当する日数の使用停止をさらに行うものとする。
(4)自動車等の使用停止処分を行うときは、当該事業用自動車の自動車検査証の返
納及び自動車登録番号標の領置を併せて行うものとする。ただし、自動車登録番
号標の領置が特に困難であると認められる場合は、当該事業用自動車(被けん引
車を除く。)の総走行距離計による確認又は臨店による監視その他当該事業用自
動車の使用の停止を確認するための適切な措置をもってこれに代えることができ
るものとする。
5 事業停止処分
(1)次の①から⑧までのいずれかに該当する場合(6(1)④に該当する場合を除
く。)において、違反営業所等に対して、該当する各号ごとに30日間の事業停
止処分を行うものとする。ただし、⑤に該当したことに伴って②に該当する場合
の事業の停止期間(以下「事業停止期間」という。)は、合わせて30日間とす
る。
また、許可の取消処分を行う場合は、事業停止処分は、行わないものとする(以
下同じ。)。
① 法第17条第1項に基づく安全規則第3条第4項の規定に違反して、貨物自
動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(平
成13年国土交通省告示第1365号)が、著しく遵守されていない場合
② 法第17条第4項に基づく安全規則第7条第1項から第3項までの規定に違
反して、全運転者等に対して点呼を全く実施していない場合
③ 法第17条第1項2号に基づく安全規則第3条の3の規定に違反して、営業
所に配置している全ての事業用自動車について、道路運送車両法(昭和26年
法律第185号。以下「車両法」という。)第48条第1項に規定する定期点
検整備を全く実施していない場合
④ 法第17条第1項2号に基づく安全規則第3条の3の規定に違反して、車両
法第50条第1項に規定する整備管理者が全く不在(選任なし)の場合
⑤ 法第18条第1項の規定に違反して、運行管理者が全く不在(選任なし)の
場合
⑥ 法第27条第1項の規定に違反して、名義を他人に利用させていた場合
⑦ 法第27条第2項の規定に違反して、事業の貸渡し等を行っていた場合
⑧ 法第60条第4項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質
問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を行った場合
(2)(1)のほかに事業停止処分を行う場合及び事業停止処分の対象とする営業所
(以下「処分対象営業所」という。)は、原則として、次の表のとおりとする。
事業停止処分を行う場合 | 処分対象営業所 | |
① | 一の管轄区域に係る違反点数の累計(以下「累積 点数」という。)が30点以下の事業者について、 違反営業所等に270日車以上の処分日車数を付 された場合 | 当該違反営業所等 |
② | 一の管轄区域に係る累積点数が31点以上の事業 者について、違反営業所等に180日車以上の処 分日車数を付された場合 | 当該違反営業所等 |
③ | 違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積 点数が51点以上80点以下となった場合 | 当該違反営業所等の所在す る管轄区域内の全ての営業 所(5(1)各号、(2) ①及び②の処分対象営業所 を除く。) |
で、第18条第1項並びに第22条第2項及び第3項による違反行為に
係る日車数の和とこれら以外の違反行為に係る日車数の和を比べ、その
いずれかが、①又は②の基準を満たした場合に発動するものとする。
(注2)同一管轄区域内の営業所に係る③の事業停止処分の2回目以後の発動
については、前回の③の発動の後に付された当該管轄区域内の違反点数
の累計が51点以上となる場合に限るものとする。
(3)(2)の表①から③までの処分対象営業所の事業停止期間は、処分日車数に応
じ、次の表のとおりとする。
処分日車数 | |||||
179日車 以下 | 180日車 ~ 269日車 | 270日車 ~ 359日車 | 360日車 ~ 499日車 | 500日車 以上 | |
①の営業所 | ー | 3日 | 7日 | 14日 | |
②の営業所 | ー | 3日 | 7日 | 14日 | ー |
③の営業所 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
(4)処分対象営業所は、事業停止期間中、当該営業所に所属する全ての事業用自動
車について使用の停止を行うほか、当該営業所に係る関係行為を停止させるもの
とする。
(5)事業停止処分を行うときは、処分対象営業所に所属する全ての事業用自動車に
ついて、自動車検査証の返納及び自動車登録番号標の領置を併せて行うものとす
る。この場合においては、4(4)ただし書の規定を準用する。
(6)5(2)の事業停止処分を行う場合、処分日車数から、5(3)の事業停止期
間の日数に処分対象営業所に所属する事業用自動車の数(4(2)なお書部分を
準用する。)を乗じて得た日車数を減じてなお余りがある場合は、事業停止処分
と併せて、余った処分日車数に相当する自動車等の使用停止処分を4(2)から
(4)までの規定に基づいて行うものとする。
(7)(1)から(6)までの規定により事業停止処分を行うことが、住民生活又は
経済活動に著しい支障を及ぼすと認められる場合は、これらの規定にかかわらず、
必要最小限の事業用自動車に限り使用を認めることができる。この場合において
は、別途、事業停止期間に使用を認めた事業用自動車の数を乗じて得た日車数に
相当する自動車等の使用停止処分を4(2)から(4)までの規定に基づいて行
うものとする。
(8)次の①及び②のいずれにも該当する場合には、違反営業所等に、2の処分日車
数による行政処分等のほか、14日間の事業停止処分を付加するものとする。
① 事業用自動車の運転者(選任運転者に限らず、事業用自動車を運転した者を
いう。以下同じ。)が、酒酔い運転、酒気帯び運転又は薬物等使用運転を行っ
た場合
② 事業者又は当該違反営業所に選任された運行管理者(以下「事業者等」とい
う。)が①の違反行為を命じ、又は容認していたとして都道府県公安委員会か
ら道路交通法通知等があった場合
(9)次の①及び②のいずれにも該当する場合には、違反営業所等に、2の処分日車
数による行政処分等のほか、7日間の事業停止処分を付加するものとする。
① 事業用自動車の運転者が、過労運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、
過積載運行又は最高速度違反行為を行った場合
② 事業者等が①の違反行為を命じ、又は容認していたとして都道府県公安委員
会から道路交通法通知等があった場合
(10)次の①及び②のいずれにも該当する場合((8)に該当する場合を除く。)に
は、違反営業所等に、2の処分日車数による行政処分等のほか、7日間の事業停
止処分を付加するものとする。
① 事業用自動車の運転者が、救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨
害運転又は酒気帯び運転を伴う重大事故等(自動車事故報告規則第2条第3号
に規定する事故又は20人以上の軽傷者を生じた事故(当該運転者が第一当事
者と推定されるものに限る。)をいう。以下同じ。)を引き起こしたとして都
道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合
② 事業者等が①の違反行為に係る指導及び監督を明らかに実施していない場合
(11)次の①及び②のいずれにも該当する場合((9)に該当する場合を除く。)に
は、違反営業所等に、2の処分日車数による行政処分等のほか、3日間の事業停
止処分を付加するものとする。
① 事業用自動車の運転者が、過労運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転
又は最高速度違反行為(超過速度が30km/h以上(高速自動車国道及び自動車
専用道路においては、40km/h以上)のものに限る。)を伴う重大事故等を引
き起こしたとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合
② 事業者が①の違反行為に係る指導及び監督を明らかに実施していない場合
(12)次の①及び②のいずれにも該当する場合((8)又は(10)に該当する場合を
除く。)には、違反営業所等に、2の処分日車数による行政処分等のほか、3日
間の事業停止処分を付加するものとする。
① 事業用自動車の運転者が、救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨
害運転又は酒気帯び運転を行ったとして都道府県公安委員会から道路交通法通
知等があった場合
② 事業者等が①の違反行為に係る指導及び監督を明らかに実施していない場合
(13)(8)から(12)までにおいて「道路交通法通知等」とは、次に掲げるものを
いう。
① 道路交通法(昭和35年法律第105号)第22条の2第2項(同法第66
条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく協議
② 道路交通法第75条第3項(同法第75条の2第3項において準用する場合
を含む。)の規定に基づく意見聴取
③ 道路交通法第108条の34の規定に基づく通知
6 許可の取消処分
(1)許可の取消処分は、原則として、次の①から⑪までのいずれかに該当すること
となった場合に行うものとする。
① 事業停止処分を過去2年間に3回受けていた事業者が、5(2)の表①から
③までのいずれかに該当することとなった場合
② 違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が81点以上となった
場合
③ 法第33条に規定する自動車等の使用停止処分若しくは事業停止処分又は法
第34条第1項に規定する自動車検査証の返納の命令若しくは自動車の登録番
号標の領置の命令に違反した場合
④ 5(1)による事業停止処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日か
ら3年以内に同一の違反(この場合において、5(1)⑧に掲げる行為は、い
ずれも同一の違反とする。)をした場合(5(1)①から⑤までに掲げる違反
については、同一営業所における違反の場合に限る。)
⑤ 次に掲げる命令に従わず行政処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた
日から3年以内に同じ命令を受け、かつ、当該命令に従わなかった場合
ア 法第8条第2項に規定する事業計画に従い業務を行うべき命令
イ 法第16条第3項に規定する安全管理規程の変更命令
ウ 法第16条第7項に規定する安全統括管理者の解任命令
エ 法第23条に規定する輸送の安全確保の命令(⑩及び⑪に該当する場合を
除く。)
オ 法第25条第4項に規定する公衆の利便を阻害する行為等の停止の命令
カ 法第26条に規定する事業改善の命令
キ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第84条第1項に規定する運送
に関する命令
⑥ 道路運送法第83条の規定に違反して有償で旅客運送を行い、かつ、反復的
又は計画的なものと認められて4に規定する自動車等の使用停止処分を受けた
事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同一の違反をした場合
⑦ 法第59条第1項の規定による事業の許可に付した条件(運輸開始の期限に
限る。)に違反して運輸の開始を行わず行政処分等を受けた事業者が、当該行
政処分等を受けた後も運輸の開始を行わない場合
⑧ 所在不明事業者であって、相当の期間事業を行っていないと認められる場合
⑨ 法第5条第1号、第2号、第7号又は第8号に該当するに至った場合
⑩ 「貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について」
(平成16年6月30日付け国自総第120号、国自貨第29号。以下「確保
命令通達」という。)1.(7)に該当したことにより輸送の安全確保命令を
命じられた事業者が、当該命令(特定の違反項目に限る。)に従わなかった場
合。
⑪ 確保命令通達1.(8)に該当したことにより輸送の安全確保命令を命じら
れた事業者が、当該命令に従わなかった場合。
(2)次のいずれかに該当する場合の(1)①又は④から⑦までの行政処分歴の取扱
いについては、次によるものとする。
① 事業者たる法人の合併又は相続があった場合、合併前の法人又は被相続人が
受けた行政処分は、合併後の法人又は相続人が受けたものとして取り扱うもの
とする。
② 事業者たる法人の分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡により、運送事業
の全部又は一部の承継があった場合、分割前の法人又は譲渡人が受けた行政処
分は、分割により承継した法人又は譲渡人及び譲受人(これらの者のうち、運
送事業を廃止したものを除く。)が受けたものとして取り扱うものとする。
7 行政処分等又は命令の公表
この通達に基づく行政処分等又は法第23条若しくは第26条の規定に基づく命
令(以下「安全確保命令等」という。)については、行政処分等又は安全確保命令
等を受けた事業者の名称及び処分内容等を別に定める基準により公表するものと
する。
8 貨物軽自動車運送事業者に対する行政処分等
(1)1の規定は、貨物軽自動車運送事業者に対する行政処分等について準用する。
(2)2の規定は、貨物軽自動車運送事業者に係る処分日車数制度に準用する。
(3)4(1)(ただし書を除く。)及び(4)の規定は、貨物軽自動車運送事業者
に対する自動車等の使用停止処分に準用する。ただし、処分日車数における処分
車両数及び処分期間の配分の決定は、処分権者が行うものとする。
(4)貨物軽自動車運送事業者に対する事業停止処分は、(3)により処すべき処分
期間が6月を超えることとなった場合又は6(1)③、④(5(1)⑧に該当す
るものに限る。)若しくは⑤のいずれかに該当することとなった場合に、原則と
して、当該違反営業所等に対して、6月の間行うものとする。
(5)5(4)及び(5)の規定は、貨物軽自動車運送事業者に対する事業停止処分
について準用する。
(6)(1)から(3)まで及び(5)の規定による準用についての読替えは、次の
表のとおりとする。
規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
1(1) | 一般貨物自動車運送事業者及び特 定貨物自動車運送事業者 | 貨物軽自動車運送事業者 |
、事業の全部又は一部の停止処分 (以下「事業停止処分」という。) 及び許可の取消処分 | 及び事業停止処分 | |
1(3)① | 一般貨物自動車運送事業又は特定 貨物自動車運送事業 | 貨物軽自動車運送事業 |
1(5) | 地方運輸局 | 運輸支局 |
4(4) | 自動車検査証 | 自動車検査証(二輪の軽自動車に あっては、軽自動車届出済証) |
自動車登録番号標 | 車両番号標 | |
5(5) | 自動車検査証の返納及び自動車登 録番号標の領置 | 自動車検査証(二輪の軽自動車に あっては、軽自動車届出済証)の 返納及び車両番号標の領置 |
4(4)ただし書 | 8(6)の規定により読み替えて 適用する4(4)ただし書 |
附 則
1 この通達は、平成21年10月1日から施行する。
2 5(7)、(9)及び(12)の規定は、この通達の施行後に違反行為があったものに
ついて適用し、この通達の施行前の違反行為については、これらの規定に相当す
る従前の平成16年通達の規定により行政処分等を行うものとする。
附 則(平成21年11月20日 国自安第108号、国自貨第111号、国自整第
86号)
この通達は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年12月15日 国自安第103号、国自貨第106号、国自整第
98号)
この通達は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月17日 国自安第144号、国自貨第56号、国自整第16
7号)
1 この通達は、平成25年11月1日から施行する。
2 この通達の施行の日前に確認した違反行為であって、この通達の施行の日にお
いて未だ行政処分等が行われていないものについて行政処分等を行う場合、この
通達の規定を適用することが従前の規定を適用するよりも行政処分等を受ける者
に不利益となるときは、従前の規定により行政処分等を行うものとする。
3 5(1)の規定は、平成26年1月1日以降に違反行為があったものについて
適用し、平成25年11月1日から同年12月31日までの間における違反行為
については、改正前の「貨物自動車運送事業者に対して行政処分等を行うべき違
反行為及び日車数等について」(平成21年9月29日付け国自安第75号、国
自貨第79号、国自整第69号)の別表に定める「基準日車等」により行政処分
等を行うものとする。
附 則(平成29年1月13日 国自安第197号、国自貨第118号、国自整第2
93号)
この通達は、平成29年1月16日から施行する。
附 則(平成30年3月30日 国自安第260号、国自貨第180号、国自整第3
57号)
1 この通達は、平成30年7月1日から施行する。
2 平成30年6月30日以前の違反行為については、改正前の通達に定める規定
により行政処分等を行うものとする。
附 則(令和元年10月31日 国自安第110号、国自貨第73号、国自整第16
0号)
1 この通達は、令和元年11月1日から施行する。
2 令和元年10月31日以前の違反行為については、改正前の通達に定める規定
により行政処分等を行うものとする。
附 則(令和2年11月18日 国自安第127号、国自貨第62号、国自整第21
3号)
1 この通達は、令和2年11月27日から施行する。
2 令和2年11月26日以前の違反行為については、改正前の通達に定める規定
により行政処分等を行うものとする。
附 則(令和3年5月28日 国自安第17号、国自貨第17号、国自整第48号)
この通達は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日 国自安第73号、国自貨第72号、国自整第118号)
1.この通達は、令和5年10月1日から施行する。
2.令和5年9月30日以前の違反行為については、改正前の通達に定める規定に
より行政処分等を行うものとし、令和5年4月1日以降に確認した違反行為にあっ
ては、改正後の安全規則の規定に読み替えて行政処分等を行うものとする。
なるほど。これは専門家に詳しく教えてもらわないとわからないな...
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