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貨物自動車運送事業のポイント【事業の譲渡譲受、合併・分割、相続、休止・廃止】

運送事業許可
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事業を譲渡したり、合併するときはどうするの?

事業を譲渡したり、会社を合併するときは、特に注意が必要です。譲受先の会社や、合併後の会社に事業が適正に引き継がれないと、運送業ができないことになります。

譲渡譲受

一般貨物運送事業において許可制がとられていることを踏まえ、事業の
譲渡譲受についても認可制がとられており、その際には、事業者の資力信
用や事業施設等に係る許可基準などが準用されています。譲渡譲受認可申
請書には、次の事項を記載し、必要な書類を添付して提出しなければなり
ません。

記載事項・ 譲渡人および譲受人の氏名または名称および住所、法人にあっては代表者の氏名
・譲渡しおよび譲受けの価格
・譲渡しおよび譲受けの予定日
・譲渡しおよび譲受けを必要とする理由
添付書類・譲渡譲受契約書の写し
・譲渡し譲受け価格の明細書
・ 譲受人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合は、次
の書類
 1. 既存の法人は次の書類
  イ. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  ロ. 最近の事業年度における貸借対照表
  ハ. 役員又は社員の名簿及び履歴書
 2. 法人を設立しようとする場合は次の書類
  イ. 定款又は寄附行為の謄本
  ロ. 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
  ハ.  設立しようとする法人が株式会社の場合は、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
 3. 個人の場合は次の書類
  イ. 資産目録
  ロ. 戸籍抄本
  ハ. 履歴書
 4.  法第5 条(欠格事由)の各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
また、譲渡譲受が終了したときには、当該事項の認可をした国土交通大臣または地方運輸局長に届出なければなりません。

法人の合併・分割

一般貨物運送事業者である法人が、合併または分割しようとするときに
は、合併(分割)認可申請書に所要事項を記載し、必要書類を添付して、国
土交通大臣に提出し、認可を受けなければなりません。(法第30条)
 ただし、
 ● 一般貨物運送事業者である法人と一般貨物運送事業を経営しない法人
が合併する場合で、一般貨物運送事業者である法人が存続する
 ● 一般貨物運送事業である法人が分割する場合で、一般貨物運送事業を
承継させない場合には、この認可手続は必要ありません。
 この認可に対して行われる審査は、一般貨物運送事業の許可基準に定め
るところに準じて行われます。なお、一般貨物運送事業者の許可の欠格事
由に該当する者は、この認可を受けることはできません。
 合併・分割が終了したときには、当該事項の認可をした国土交通大臣ま
たは地方運輸局長に届出なければなりません。

相続

 相続については、一般貨物運送事業者が死亡した場合において、相続人
(相続人が2人以上ある場合に、協議によりその事業を承継すべき相続人を
定めたときは、その者)が被相続人の経営していた一般貨物運送事業を引き
続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以内に、継続認可申
請書に所要事項を記載し、必要書類を添付して国土交通大臣に提出し認可
を受けなければなりません。(法第31条)
 また、この認可を申請した場合には、被相続人の死亡した日から、継続
認可をする旨または認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に
対してあった一般貨物運送事業の許可は、その相続人に対して許可された
ものとみなされます。

事業の休止・廃止

事業を休止し、または廃止しようとするときは、その30日前までに、休止(廃
止)届出書に必要事項を記載し、提出しなければなりません。

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                          行政書士 眞坂卓也事務所

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