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貨物自動車運送事業のポイント【事業計画の変更】

運送事業許可
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事業計画を変更したいんだけど...

説明します。

変更申請の方法

事業計画とは、一般貨物運送事業を営んでいく場合に必要となる要件の
1つであり、例えば、事業に必要な配置車両数などを事業計画として申請書
類に記載しなければなりません。
 これらの事項を変更したい場合、例えば、車両台数を変更したい場合には、
その内容に従って、変更手続きをしなければなりません。
 これらの事業計画の変更のうち、車庫の位置および収容能力、特別積合
せ貨物運送や貨物自動車利用運送をするかどうかなどについては認可事項
です。増車、減車のような軽微な事業計画の変更については事前届出ですが、
国の定める基準に適合しないおそれがある場合は、変更の認可を受けなけ
ればなりません。
 また、主たる事務所の名称、位置の変更、営業所または荷扱所の名称の
変更などの軽微な事業の変更については、事後届出事項となっています。
 いずれの場合にも、それぞれの事業計画変更届出書に、

①氏名または名称および住所ならびに法人にあっては代表者名、

②変更しようとする事項または変更した事項、

③変更を必要とする理由または必要とした理由を記載することが必要となります。

認可事項① 車庫の位置および収容能力、事業用自動車の乗務員の休
憩または睡眠のための施設の位置および収容能力、特別
積合せ運送・貨物自動車利用運送をするかどうかの別に
ついての変更
② 特別積合せに係るものについては、営業所または荷扱所
の位置、積卸施設の取扱能力、運行系統、運行系統ごと
の運行日および運行回数の変更
事前届出事項① 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
② 特別積合せについては、各営業所に配置する運行車の数
の変更
※国の定める基準に適合しないおそれがある場合を除く
事後届出事項① 主たる事務所の名称および位置の変更
② 特別積合せについては、営業所または荷扱所の名称およ
び位置の変更
③貨物自動車利用運送に係る事業計画の変更

事業計画変更時の注意点

増車・減車は軽微な事業計画変更ということで、届出で済みますが、以
下に該当する場合などは、変更の認可を受けることが必要となります。
① 営業所ごとの最低車両台数(5 台)を下回る場合(霊柩、一般廃棄物、 
島しょは除く)
●減車によって5台を下回る場合
●増車しても5台を下回る場合
② 法令遵守が十分でないおそれがある場合に増車を行おうとする場合
③ 一定の規模以上の増車を行おうとする場合
● 増車する車両数が、申請日から起算して3 ヶ月前時点の車両数の
30%以上であり、かつ、11台以上である場合

 また、増車・減車以外にも、新たに特別積合せ貨物運送、貨物自動車利
用運送を行おうとする場合や、営業所の新設(増設に限る。)、自動車車庫の
新設、位置の変更(収容能力の拡大を伴うものに限る。)、運行系統の新設等
を行う場合にも、変更の認可を受けることが必要になります。
 増車に関する事前届出書は、実施予定日の運輸局ごとに定められている
期日前までに提出しなければなりません。なお、内容の確認の結果、車庫
の収容能力の拡大など事業計画の変更などが必要となる場合には、事業改
善命令の対象となります。

営業所ごとの最低車両台数(5 台)を下回る場合(霊柩、一般廃棄物、島しょは除く)
・減車によって5台を下回る場合
 → 災害等により車両が使用不能となり、これに代わる他の車両が確保されるまでの
間におけるものである場合に限り認可されます。
・増車しても5台を下回る場合
 →5台以上配置するための適切な計画を有している場合に限り認可されます。

事業計画と市街化調整区域

市街化調整区域は、市街化区域のように土地利用の用途区分が定められ
ておらず、主として農地、山林、緑地などが中心となっていることから、 
新たに事業を開始する場合の開発行為については厳しい制限が設けられて
いますので注意が必要です。
 一般貨物運送事業については、都道府県知事などの許可や区域指定がな
いと開発行為は認められないこととなっています。大規模な流通業務施設
の開発にあたっては、原則として下記の要件に該当する場合には、都道府
県知事等の判断により、区域指定がなされることとなっています。
 ① 4車線以上の国道、都道府県道などの沿道。
 ② 高速道路などのインターチェンジ周辺。
 ③ 現在及び将来の土地利用上支障がない区域で立地がやむを得ない。  
 なお、事業法で規定されている特積み施設については、市街化調整区域
における開発許可は不要です。
 また、物効法※では、流通業務を総合的に効率化して事業を実施しようと
する者が、市街化調整区域における特定流通業務施設の計画を作成し、主
務大臣に提出、認定を受けた場合は、その開発許可に対し、整備が円滑に
進むよう適切な配慮がなされます。
 上記の要件に該当しない区域であっても、地域の特性、社会経済の発展
状況の変化、市街化区域を含めた市街化の状況等の事情を総合的に勘案し、
周辺の土地利用に支障を及ぼさない場合にあっては、都道府県知事が区域
指定をすることは可能となっています。
 ※物効法:流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律

なるほど。これは専門家に頼んだほうがよさそうだ...

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                          行政書士 眞坂卓也事務所

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