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貨物自動車運送事業のポイント【許可基準3】

運送事業許可
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説明します。

許可申請に必要な事業計画

許可申請をする際には、事業計画等が必要となります。

【一般貨物自動車運送事業】

一般貨物運送事業を申請する際には、事業計画、添付書類、運送約款な
どを提出することが必要となります。
 このなかで、事業計画の記載事項は次のようなものがあります。
一般貨物運送事業/事業計画の記載事項
・主たる事業所の名称、位置
・営業所の名称、位置
・各営業所に配置する事業用自動車の種別、種別ごとの数
・自動車車庫の位置、収容能力
・乗務員の休憩または睡眠のための施設の位置、収容能力
・特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
・貨物自動車利用運送を行うかどうかの別

【特別積合せ貨物運送】

特別積合せ貨物運送をする場合には、前記の項目に加え、次の項目の記
載がさらに必要となります。
特別積合せ貨物運送の記載事項
・特別積合せ貨物運送にかかわる営業所・荷扱所の名称、位置
・営業所、荷扱所の積卸施設の取扱能力
・ 各営業所に配置する事業用自動車のうち、特別積合せ貨物運送の運行
系統に配置する車両の数
・運行系統
・運行系統ごとの運行日、最大・最小の運行回数

【貨物自動車利用運送】

貨物自動車利用運送を行う場合には、一般貨物運送事業に必要な項目に
加え、次の項目の記載がさらに必要になります。
貨物自動車利用運送の記載事項
・貨物自動車利用運送に係る営業所の名称および位置
・業務の範囲
・貨物の保管施設の概要(保管体制を必要とする場合に限る)
・利用する運送事業者の概要

新規参入にストップがかかる場合

平成元年に貨物自動車運送事業法が制定されて以降、事業参入が免許制
から許可制へ、増車申請が認可制から事前届出制へと移行し、需給調整が
廃止されました。このため、トラック運送事業への新規参入や増車がより
自由化され、今まで以上に市場での競争原理が働くことになりました。
 しかし、規制が大幅に緩和されたとしても、まったく市場の自由競争に
任せるというものではありません。不況時に輸送市場が大幅に混乱し、社
会的影響を与えることが予想される場合などに、緊急的な措置が行えるよ
うにする必要があります。このため、輸送市場において著しい輸送能力の
過剰が生じた場合には、政府によって新規参入を一時的にストップする措
置がとられます。これが緊急調整措置と呼ばれるものです。事業者の99%
が中小企業で過当競争に陥りやすいトラック運送業界の事情を配慮したも
ので、緊急時に限定的に行われる調整措置となっています。
 緊急調整措置では、特定の地域(原則として運輸支局単位ですが、場合に
よっては2つ以上の運輸支局または地方運輸局単位などになります)や区間
で著しい供給過剰になった場合などは、1年以内の期限をつけて新規事業者
がその地域における輸送を行うことや増車のための事業計画変更が認めら
れないことになっています。
 なお、この著しい供給過剰とは、いかなる状態であるのかが問題となり

ますが、具体的にはその特定地域におけるトラック運送事業者ごとの実働
率、実車率、実働1日1車当たりの輸送トン数などの指標が、過去の実績値
の変動状況からみて著しく低下している状態をいいます。
 緊急調整措置の発動は、これらのトラック運送事業の実働率などの変動
実績や輸送実績、損益状況などを地域ごとに把握したうえ、さらに経済・
産業活動の実績も含めて総合的に判断して行われます。

なるほど。これは専門家に頼んだほうがよさそうだ...

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                          行政書士 眞坂卓也事務所
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