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改善基準告示で定められている内容を学ぼう

運送事業関連
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改善基準告示ってそもそも何なの?

説明します。

「1年」の拘束時間と「1か月」の拘束時間

〇1年の拘束時間 : 3,300時間以内

〇1か月の拘束時間 : 284時間以内

【例外】労使協定により、次のとおり延長可

●1年の拘束時間 : 3,400時間以内

●1か月の拘束時間 : 310時間以内(1年のうち6か月まで)ただし、延長は次の要件を満たしている必要があります

●284時間超は連続3か月まで

●1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める

「1日」の拘束時間と「1日」の休息期間

〇1日の拘束時間 : 13時間以内、上限15時間

〇1日の休息期間 : 継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし継続9時間を下回らない

【例外】宿泊を伴う長距離貨物運送の場合

●1日の休息期間 : 週2回に限り、継続8時間以上とすることが可能  拘束時間を16時間まで延長した場合、当該一の運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与えなければならない

1週間における1日の拘束時間延長の回数

〇1週間における1日の拘束時間延長の回数 : 14時間超は週2回までが目安

【例外】宿泊を伴う長距離貨物運送(※1)の場合

●1日の拘束時間 : 16時間まで延長可

●1週間における1日の拘束時間延長の回数 : 週2回までに限る

※1 宿泊を伴う長距離貨物運送 : 1週間における運行全てが長距離貨物運送(一の運行(※2)の走行距離450㎞以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるもの

※2 運転者が所属する営業所を出発してから当該営業所に帰着するまでをいう

運転時間の限度

〇2日(※1)を平均した1日当たりの運転時間 : 9時間以内 ※1:始業時間から起算して48時間

〇2週間(※2)を平均した1週間当たりの総運転時間 : 44時間以内 ※2:特定の日を起算日として2週間

連続運転時間

〇連続運転時間 : 4時間以内

運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上の運転の中断が必要。運転の中断時には、原則として休憩を与える。運転の中断は1回おおむね連続10分以上とした上で分割もできるが、10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない。

【例外】SA又はPA等(※)に駐停車できないことにより、やむを得ず4時間を超える場合、4時間30分まで延長可  ※コンビニエンスストア、ガスステーション及び道の駅も含まれる

(注)連続運転時間とは、1回がおおむね10分以上で、かつ合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいいます。「おおむね連続10分以上とは、1回原則10分以上という趣旨です。例えば、10分未満の運転の中断(原則として休憩)が3回以上連続する等の場合は、「おおむね連続10分以上」に該当しません。

デジタル式運行記録計により細かな時間管理が可能になる中で、運転の中断の時間が「10分」にわずかに満たないことをもって直ちに改善基準告示違反とするのは、トラック運転者の勤務実態を踏まえたものではないという観点から見直しが行われたものです。

時間外労働と休日労働の限度(含:休日の取扱い)

〇休日の取扱い : 休息期間+24時間連続した時間  いかなる場合であったも、その時間が30時間を下回ってはならない

〇休日労働の回数 : 2週間に1回が限度

予期し得ない事象

〇予期し得ない事象(※1)への対応時間を、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から除くことができる(※2)

〇勤務終了後、通常通りの休息期間(連続11時間以上を基本、継続9時間を下回らない)を与えることが必要

※1 予期し得ない事象とは、次の事象を言う。

●運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと

●運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと

●運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと

●異常気象(警報発令時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと

※2 運転日報上の記録に加え、客観的な記録が必要

●運転日報上の記録は、対応を行った場所、予期し得ない事象に係る具体的事由、当該事象への対応を開始した時刻及び対応が終了した時刻や所要時間が確認できるもの

●客観的な資料は、例えば、修理会社等が発行する故障車両の修理明細書等、フェリー運航会社等のホームページに掲載されたフェリー欠航情報の写し、公益財団法人日本道路交通情報センター等のホームページに掲載された道路交通情報の写し(渋滞の日時、原因を特定できるもの)、気象庁のホームページ等に掲載された異常気象等に関する気象情報等の写しといったもの。

特例

〇分割休息

業務の必要上、勤務終了後に継続9時間以上(宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は継続8時間以上)の休息期間を与えることが困難な場合、当分の間、一定期間(1か月程度を限度とする)における全勤務回数の2分の1を限度に休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができる。

●分割した休息期間は、1日に1回当たり継続3時間以上とし、2分割又は3分割とする。

●1日において、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上の休息期間を与えなければならない。

●休息期間を3分割する日が連続しないよう努める必要がある。

〇2人乗務

【原則】

トラック運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合であって、車両に身体を伸ばして休息することができる設備があるときは、拘束時間を20時間まで延長するとともに、休息期間を4時間まで短縮することができる。

【例外】

設備が次の①②のいずれにも該当する車両内ベットであり、かつ、勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与える場合は、拘束時間を24時間まで延長することができる。この場合において、8時間以上の仮眠時間を与える場合には、当該拘束時間を28時間まで延長することができる。

①長さ198cm以上、かつ、幅80cm以上の連続した平面であること。

②クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること。

〇隔日勤務(始業及び終業の時刻が同一の日に属さない業務)

【原則】

業宇野必要上やむを得ない場合には、当分の間、2暦日の拘束時間が21時間を超えず、かつ、勤務終了後、連続20時間以上の休息期間を与える場合に限り、トラック運転者を隔日勤務に就かせることができる。

【例外】

●事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠を与える場合には、2週について3回を限度に、この2暦日の拘束時間を24時間まで延長することができる。

●2週における総拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることはできない。

〇フェリー

●トラック運転者が勤務の途中においてフェリーに乗船する場合、フェリーに乗船している時間は、原則として、休息期間として取り扱う。

●その場合、休息期間とされた時間を与えるべき休息期間の時間から減ずることができる。ただし、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない。

●なお、フェリーの乗船時間が8時間(※)を超える場合には、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される。

※2人乗務の場合には4時間、隔日勤務の場合には20時間

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                          行政書士 眞坂卓也事務所
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