過度の負担は減らして、ガッツリ稼いでください! 運送業の皆様は、日々お忙しく事業経営を行われております。 また一方で、膨大な書類作成・保管が義務付けられています。 この際、面倒なことは経験豊富な専門家にお任せください。「餅は餅屋」です。 電話、お問合せフォームからお気軽にご連絡願います。
改善基準告示ってそもそも何なの?
説明します。
仕事に係る時間の全体像を知る
トラックの運転者は、運転だけでなく、トラックの日常点検整備や荷待ちなど、様々な勤務をしています。
それぞれの関係性は次のとおりです。
①労働時間=作業時間(運転や車両整備、点呼などの時間)、拘束時間から休息期間を差し引いた時間(休日労働や時間外労働の時間も含まれる)+手待ち時間(積み下ろし待ちなどの時間)
②休憩時間:拘束時間から労働時間を差し引いた時間(労働から離れることを保障された時間、仮眠時間なども含みます)
③拘束時間=①労働時間+②休憩時間
④休息期間:休息期間と拘束時間の合計は24時間を基本
拘束時間とは
【拘束時間の定義】
拘束時間とは、労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間です。つまり、始業時刻から終業時刻までの時間です。
【「1日の拘束時間】
改善基準告示では暦日ではなく、「始業時刻から起算した24時間」が1日です。
【「1か月」の拘束時間】
特定の日を「起算日」とした1か月間で、原則として暦日をいいます。
ただし、就業規則、労使協定等において特定日を起算日と定めている場合は、当該特定日から起算した1か月間でも差し支えありません。
【1日と1か月の拘束時間を管理する留意点】
拘束時間は、始業時刻から終業時刻までの時間ですが、前回の始業時刻から数えて24時間以内に次の始業時刻が始まる場合は、重複した時間を前回・今回の双方の日の拘束時間に計上することとなります。
1日の拘束時間を管理する際の重要なポイントとなりますので、覚えておきましょう。
一方、1か月の拘束時間を計算する際には、重複している拘束時間を除きます。
休息期間とは
休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間、つまり、勤務と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の拘束時間における疲労の回復を図るとともに、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処分が労働者の全く自由な判断に委ねられる時間をいいます。休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なるものです。
安全・安心な運行を続けるためになくてはならない大切な時間です。
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