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【令和6年2月1日~】特別教育を受けた者でなければテールゲートリフターによる荷役作業を行えなくなりました。

安全衛生関連
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テールゲートリフターの特別教育が義務化されたようだけど、どのようになったのかな~

説明します。

特別教育とは

1.労働安全衛生法第59条第3項に基づき、「厚生労働省令で定める危険又は有害な業務」に労働者をつかせるときに行わなければならない教育です。

2.特別教育は、厚生労働省告示で規定する科目及び時間数の内容で、社内で行うことが原則です。

✔特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存する必要

✔特別教育の講師の資格要件はないが、学科及び実技の科目について十分な知識、経験を有する者でなければならない

3.社内で特別教育を行う代わりに、外部研修機関等が行う特別教育を受講させることでも差し支えありません。

テールゲートリフター作業と特別教育

◆労働災害発生状況等を踏まえて、テールゲートリフターの操作の作業が、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務」に追加されました。

◆このため、令和6年2月1日以降は、特別教育を受けた者でなければテールゲートリフターによる荷役作業を行えなくなりました。

◆令和6年2月1日以前からテールゲートリフターによる荷役作業を行っていた人も、特別教育の受講対象です。

現在テールゲートリフターによる作業を行っている人も含め受講が必要となります。

特別教育の受講対象者

◆特別教育の受講が必要となる業務は、テールゲートリフターの稼働スイッチを操作することだけではありません。

◆テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等の操作、昇降板の展開や格納の操作など、テールゲートリフターを使用する業務も含まれます。

◆テールゲートリフターによる荷役作業を安全に行うため、荷を積み込んだロールボックスパレット等をテールゲートリフターの昇降板に乗せ、または卸す作業を行う人にも、できるだけ特別教育を受けさせましょう。

特別教育の対象に含まれない業務

◆荷を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務

◆貨物自動車以外の自動車等に設置されているテールゲートリフターの操作の業務

◆介護用の車両に設置されている車いすを対象とする装置等の操作の業務

特別教育のカリキュラム

◆学科教育

①テールゲートリフターに関する知識

テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法、テールゲートリフターの点検及び整備の方法

1.5時間

②テールゲートリフターによる作業に関する知識

荷の種類及び取扱い方法、台車の種類、構造及び取扱い方法、保護具の着用 災害防止

2時間

③関係法令

法令及び安衛則中の関係条項

0.5時間

特別教育の科目省略

◆特別教育の科目の全部または一部について十分な知識と技能を有していると認められる労働者は、当該科目の特別教育を省略することができます。

◆テールゲートリフターのメーカーや取付業者等による操作説明が、特別教育の対象労働者に対して、テールゲートリフターの操作を実際に行わせながら適切に実施される場合は、当該説明に要した時間を実技教育の教育時間に含まれるものとして差し支えありません。

※今般の改正により、教育カリキュラムや教材が整備されました。これを機に、知識を再確認する観点から、科目省略が認めれれる方も全範囲の教育を受けられることをお勧めいたします。

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