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【令和5年10月1日~】保護帽の着用義務が拡大されました

安全衛生関連
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保護帽の着用義務が拡大されたようだけど、どのようになったのかな~

令和5年10月1日から、荷の積卸し作業行うときに、墜落による労働者の危険を防止するため、労働者に保護帽を着用させなければならない貨物自動車の範囲が拡大されました。

保護帽着用義務がある貨物自動車

一 最大積載量が5トン以上

二 最大積載量が2トン以上5トン未満であって、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの

三 最大積載量が2トン以上5トン未満であって、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターを使用するときに限る。)(前号に該当するものを除く)

荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できる貨物自動車とは

含まれるもの

◆あおりのない荷台を有する貨物自動車

◆平ボディ車

◆ウイング車

含まれないもの

◆バン(荷台の四方が囲まれた箱型のもの(ウイング車を除く))

※法令の適用がない場合でも、墜落・転落のおそれのある作業では、墜落時保護用の保護帽を着用させましょう。

テールゲートリフターと保護帽

テールゲートリフターが設置されている貨物自動車で荷役作業を行う場合、以下の場合は保護帽の着用義務は適用されません。

◆テールゲートリフターを使わずに荷を積み卸す作業を行う場合

◆テールゲートリフターを中間位置で停止させ、労働者が単にステップとして使用する場合で、荷を積み卸す作業を行わないとき

(注)最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車で、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるものは、テールゲートリフターの設置や使用の有無を問わず、保護帽の着用が必要です。

昇降せずに荷を積み卸す場合の措置

墜落の危険がない状態で荷を積み卸す作業を行う場合は、安衛則第151条の74第1項の荷を積み卸す作業を行うときに該当しないので、保護帽着用の義務は適用されません。

墜落の危険がない状態とは

◆貨物自動車の荷台の高さの荷受け台(プラットフォーム等)が設置され、荷台の端部から墜落するおそれのない場所で荷を積み卸す作業を行う場合

◆荷を積み卸す作業のために労働者が荷台又は積荷の上に乗る必要がない場合

など

保護帽の着用義務のない貨物自動車でも

高さが2メートル以上の個所で作業を行う場合で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、作業床の設置や要求性能墜落制止用器具の使用などの危険防止措置をとる必要があります。

【労働安全衛生規則】

(作業床の設置等)

第518条 事業者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

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