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【令和5年10月1日~】昇降設備の設置義務の拡大

安全衛生関連
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昇降設備の設置義務が拡大されたようだけど、どのようになったのかな~

令和5年10月1日以降は、最大積載量が2トン以上の貨物自動車で荷の積み卸し作業を行うときは、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けることが義務となります。

昇降設備とは

◆荷を積み卸す作業を行うときに使用する昇降設備は、貨物自動車に取り付けられたものだけでなく、荷役作業場所に備え付けられ、作業の際に持ち運んで使えるものも含みます。

◆単なる足掛かりのようなものでは、作業員が安全に昇降することができません。作業者の墜落・転落を防止するという目的に照らして、適切な昇降設備を設置することが必要です。

昇降設備の要件

◆安全に昇降できるよう、昇降設備の構造は、手すりのあるものや、踏板に一定の奥行きがあるものにしましょう。

◆貨物自動車に設置されている昇降用ステップを使わせる場合は、3点支持(両手、両足の4点のうち3点で身体をささえること)ができるよう、昇降グリップをつけましょう。

望ましい昇降設備の要件の例

◆床面から荷台までの間に、荷台から見て足裏の半分以上の長さが視認できる踏板が1段以上設置されていること。

◆床面から踏板(2段以上の場合は段差ごと)の段差が50㎝以内であること

◆両足を置くことができる踏面幅であること

◆踏面表面上に滑り止め加工がされていること

◆踏面は板状またはスリット状であること(角柱状や棒状の場合は、3点支持による昇降ができる昇降グリップが必要)

◆車両取付型の場合は、リア、サイド、あおりなど車体側面等から突出して1か所以上設置されていること

貨物自動車に設置する昇降設備の例

安全に昇降するためには、荷台の上から踏面が見える(足裏の半分以上の長さが視認できる)構造であり、両足を乗せられる幅があることが必要です。

テールゲートリフターと昇降設備

◆テールゲート動作時には、昇降版には乗らないようにしましょう。必ずテールゲートリフターの取扱説明書を確認してください。

◆キャスター付き台車を使う場合は、荷のキャスターストッパーをかけるなど、テールゲートリフター上の荷を逸走を防止するための措置をとった上で、荷台上または床面上で昇降板の操作を行いましょう。

◆テールゲートリフターを中間位置で停止させ、ステップとして使う場合は、昇降設備として認められます。

荷役場所に備え付ける昇降設備の例

手掛かりとなる手すり等の昇降グリップがあり、3点支持による安定した昇降ができるものであるこtが必要です。

最大積載量が2トン未満の貨物自動車でも・・・

◆高さが1.5メートルを超える箇所で作業を行うときは昇降設備を設置しなければなりません。

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