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【令和5年10月1日より】 車輪脱落事故防止として、自動車運送事業者及び整備管理者に対する行政処分が強化されました。

行政処分
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整備管理者 なおす君
整備管理者 なおす君

整備管理者を解任されたらこまるな~ 詳しく教えて

車両総重量8t以上のトラックで、ホイール・ナットの脱落などの車輪脱落事故を起こすと、行政処分等により車両の使用停止になります! さらに3年以内に再発すると整備管理者は解任されます!

行政処分等の基準

ホイール・ボルトの折損、ホイール・ナットの脱落またはそれらに類する事象に起因する車輪脱落事故が発生したもの(注)

(注)・車輪が脱落した要因に事業者の関与が無く、事業者による点検整備が確実に行われていることの証明があった場合を除く。

(注)・車両総重量8トン以上の自動車に限る。

車両の使用停止期間

 初違反:20日車

 再違反:40日車

解任命令の流れ

事故:大型車の車輪脱落事故

処分:行政処分等の基準(※1)による20日車停止(初違反)

事故:3年以内に再び大型車の車輪脱落事故

処分:行政処分等の基準(※1)による40日車停止(再違反)

整備管理者の解任命令

※1:ホイール・ボルトの折損、ホイール・ナットの脱落またはそれらに類する事象に起因する車輪脱落事故を発生した場合。ただし、初違反であっても、整備管理規程に基づく業務を適切に行っていなかったことが判明した場合など、従前の規定に違反していた場合には解任命令の対象になり得る場合があります。

解任命令を受けたときの影響

①解任された者は、整備管理者の選任資格要件が2年間なくなります。

②整備管理者を選任していない違反営業所等は、30日間の事業停止処分を受けます(※2)。

※2:当該行政処分を受けた日から3年以内に同じ違反を行うと許可の取り消し処分を受けます。

事故防止に向けた整備管理規程の見直し

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